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2024.08.23

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病院の消防設備について3

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みなさんこんにちは!

全5回にわたり、このブログでみなさんにお話させていただいているのは、病院の消防設備についてのお話です。

病院の消防設備のアレコレもろもろのお話や、初歩的なことや知っておいて損のないこと、

また、万が一病院や診療所において火災が発生してしまった場合に、どのように対処すべきかや、

そもそも、火災が発生しないための対策や、火災にそなえてあらかじめ準備しておくべきことなどなど、

病院の消防に関わるさまざまな事柄をできるだけ、噛み砕いてわかりやすくお話させていただきたいと思っております。

病院等の構造設備については、医療法及び医療法施行規則のほか、建築基準法関係法令及び消防法関係法令による規制を受けています。

これらの関係法令により設置義務があるものの整備を適切に行わなければなりません。

なお、施設設備の改善に要する経費の調達方法の一つとして、公的医療機関の一部及び私的医療機関において、

独立行政法人福祉医療機構の融資を活用することができます。

医療法及び建築基準法関係法令の建築物に関する規定の主なものを並べますのでみなさんもぜひご確認ください。

三階以上の建築物は耐火建築物とし、二階の部分が三〇〇m2以上で、かつ、その部分に患者の収容施設を有する建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とすること(建築基準法第二七条)。

病室等には、採光及び換気のための一定面積以上の窓等を設けること(建築基準法第二八条)。

地階に病室を設ける場合にあっては、前面にからぼりが設けられている等、衛生上支障を生じることがないこと(建築基準法第二九条)。

耐火建築物又は準耐火建築物等は、一定の面積以内ごとに必要な耐火性能を有する床若しくは壁又は防火戸で区画すること(建築基準法施行令第一一二条第一項から第三項、同条第五項)。

吹抜きとなっている部分、階段の部分、ダクトスペースの部分その他たて穴になっている部分は、

その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画すること(建築基準法施行令第一一二条第九項)。

防火戸は、常時閉鎖若しくは作動した状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動できるものとし、常時閉鎖又は作動した状態にあるもの以外のもので、

一定面積以内ごとの防火区画に用いるものにあっては火災による煙の発生又は温度上昇により自動的に閉鎖又は作動する構造とし、

たて穴区画に用いるものにあっては遮煙性能を有し火災による煙の発生により自動的に閉鎖又は作動する構造とすること(建築基準法施行令第一一二条第一四項)。

給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合には、そのすき間をモルタル等で埋めること(建築基準法施行令第一一二条第一五項)。

換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火区画を貫通する場合には、貫通部分又は近接する部分に防火ダンパーを設けること(建築基準法施行令第一一二条第一六項)。

避難階段から屋外への出口等避難用の出口に設ける戸の施錠装置は、

原則として屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとし、見やすい場所に解錠方法を表示すること(建築基準法施行令第一二五条の二)。

建築物の高さが三一m以下の部分にある三階以上の階には、非常用進入口を設けること。

ただし、非常用のエレベーターを設置する場合等はこの限りでない(建築基準法施行令第一二六条の六)。

敷地内に避難上及び消火上必要な通路を設けること(建築基準法施行令第一二七条から第一二八条の二)。

建築物の内装を防火上支障のないようにすること(建築基準法第三五条の二)

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、それぞれ建築基準法に規定する構造とすること(建築基準法第六一条から第六七条)。

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとすること(医療法施行規則第一六条第一項第一号)。

避難・誘導、搬送活動及び消火活動を円滑に行うことができるようにするため、バルコニーを設置することが望ましい。

車椅子等による避難を円滑に行うため、床の段差・傾斜、溝、手すり等の改造、工作物の設置等をすることが望ましい。

病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は第三階以上に設けることができる(医療法施行規則第一六条第一項第二号)。

第二階以上の階に病室を有するものにあっては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。

ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は当該階が一定面積以下の場合は一とすることができる(医療法施行規則第一六条第一項第八号)。

その場合、いずれの場所からも二方向に避難経路が確保できる構造とすること。

第三階以上の階に病室を有するものにあっては、避難に支障のないよう避難階段を二以上設けること(医療法施行規則第一六条第一項第一〇号)。

今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。

次回もまた、病院の消防設備についてのアレコレもろもろのお話、病院の消防に関わるさまざまな事柄をお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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