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2024.09.13

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非常用放送設備とは 02

非常用放送設備とは 02

アパートやマンションのオーナー様や不動産の維持管理をされている会社様、あるいは飲食店や小売店などの店舗をお持ちの経営者様、防犯設備や消防設備、店舗設備の設置から維持管理、メンテナンスはどのようにされておられますでしょうか?

チーム★トウカイセツビは岐阜県岐阜市を拠点として、三重県や愛知県名古屋市など広く東海地方においてあらゆる建築物の消防設備から防災設備、防犯設備、電気設備などの設置施工から保守点検、維持管理、メンテナンス、修理修繕などを請け負っています。

現在の設備機器や設備工事に疑問やご不満があるというかたや、今まで使っていた設備機器が壊れて困っておられるかた、もしくは新しく建物の購入を検討しているが防災設備や防犯設備をどこに発注するか迷っているというかたなど、さまざまに設備機器に関するお悩みをお持ちのかたは、チーム★トウカイセツビまでご相談ください。

みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。

この国の消防法は昭和23年(1948)7月24日に施工された法律を基に、時代性や技術の進歩に合わせて適宜改正され、運用されてきました。

非常用放送設備に関しては昭和44年(1969)3月に、当時の消防法施行規則の改正に伴って基準が定められ、それ以降技術的な基準や設置に関する基準、運用上の諸問題について、消防法の改正とともに適宜見直しがされてきました。そして平成6年(1994)4月1日には音声警報とスピーカー設置基準に関する消防法改正が施工され、非常時の警報が「サイレン警報」から「音声警報」へ変更され、またスピーカーの性能区分と設置基準における放送区域の見直しと変更がされました。

ひとつめの非常時の警報がサイレン警報から音声警報へと変更された件については、改正前の消防法では、非常時の警報がサイレン警報によるものであり、そのサイレン警報の内容は「火災情報の発報」という意味だけであり、その他の詳しい情報が発報されるものではありませんでした。

特に、サイレンの音色が必要以上に緊迫感のあるもののため、避難者が恐怖を感じたりパニックになる恐れがあることや、サイレン警報のみのため、どこで出火が発生したのか、どういった経路でどこへ向かって避難すればよいのかというような重要な情報を伝えることができないこと、また火災以外の災害に対する発報に対応していないことなどが問題とされ、サイレン警報から音声警報へと変更されました。

この際、シグナル音と音声メッセージを組み合わせ、感知器発報放送や火災放送、非火災放送といった避難誘導などの情報を含む段階的な音声警報が導入されたため、この段階で問題視されていた点はすべて解消されました。

また、続いての「スピーカーの性能区分と設置基準における放送区域の見直しと変更」の件については、改正前は、ホテルや旅館といった間仕切りの多い建物において、規定を満たした場合においても非常放送の内容が聞き取れないといった事例があったため、スピーカーの性能を厳しく区分し、設置場所の基準を改めることで放送区域を見直しました。

改正前のスピーカーの区分は、3種類で、A=音圧90dB/1m以上、B=入力端子によりA・C両方を有する場合、C=音圧65dB/1m以上(居室内専用)。測定音源についてはサイレン音を3W以上(巨室内は1W以上)で入力。設置基準については防火対象物のどの聴取場所においてもスピーカーまでの距離が25m以内、となっておりました。

改正後は、スピーカー基準はL級、M級、S級の3種類に改められ、L級=音圧92dB/1m以上、M級=音圧87dB/1m以上、S級=音圧84dB/1m以上となり、測定音源は第2シグナルを定格で入力とされ、設置基準については、放送区域のどの聴取場所においても、スピーカーまでの距離が10m以内、放送区域の広さに応じてスピーカーの種類を規定、階段等は垂直距離15mにつきL級スピーカーを1個以上設けることと、厳格に定められました。

設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!

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