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2024.09.20

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非常用放送設備とは 05

非常用放送設備とは 05

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チーム★トウカイセツビは岐阜県岐阜市を拠点として、三重県や愛知県名古屋市など広く東海地方においてあらゆる建築物の消防設備から防災設備、防犯設備、電気設備などの設置施工から保守点検、維持管理、メンテナンス、修理修繕などを請け負っています。

現在の設備機器や設備工事に疑問やご不満があるというかたや、今まで使っていた設備機器が壊れて困っておられるかた、もしくは新しく建物の購入を検討しているが防災設備や防犯設備をどこに発注するか迷っているというかたなど、さまざまに設備機器に関するお悩みをお持ちのかたは、チーム★トウカイセツビまでご相談ください。

みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。

非常用放送設備には起動装置が必要となります。起動装置とは火災の発生を報知するもので、各階に設け、火災発生時には起動スイッチを押すことで放送設備を起動させることができます。

起動装置の設置および維持に関する技術基準としては、まず各階ごとに、その階の各部分から起動装置までの歩行距離が50m以下になるように設置すること、起動スイッチを床面から0.8m以上、1.5m以下の高さに設けること、起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること、表示灯は赤色の灯火で、取り付け面と15°以上の角度となる方向に沿って、10m離れたところから点灯していることが容易に認識できること、防火対象物の11階以上の階、地下3階以下の階または消防法施行令別表第1(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センターなどと通話することができる装置を付置すること(ただし起動装置を非常電話とする場合にあってはこの限りではない)となっています。

逆に、起動装置を設置しなくてもよい場合もあります。それは自動火災報知設備と連動している場合です。そもそも放送設備とは、起動装置、表示灯、スピーカー、増幅器、操作部、電源および配線によって構成された装置でありますが、自動火災報知設備と連動する際には自動的に音声警報が放送されるため、起動装置と表示灯を省略することができるということになります。

非常用放送設備設置または維持するためには着工届や設置届、保守点検届を作成し、その過程ごとに消防長または消防署長に提出しなければなりません。着工届は工事を始める10日前まで(厳密に言えば非常用放送設備は着工届の対象ではありませんが、各自治体で同様の届け出を提出するよう定められています)(消防法第17条の14、消防法施行規則第33条の18、火災予防条例による)、設置届は設置工事完了後4日以内(消防検査希望日の1週間前までには提出したほうがよいとされています)(消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3による)、保守点検届は点検後すぐに、点検を行った消防設備士または消防設備点検資格者から防火対象物の関係者へ報告することとなっています。

非常用放送設備の点検は、消防法施行規則第31条の6第6項(平成16年消防庁告示第10号)によって、消防設備士甲種第4類、または消防設備士乙種第4類、または消防設備士乙種第7類、または第2種消防設備点検資格者の資格を有する者と厳密に定められています。

さらに点検の期間も、消防法施行規則第31条の6第1項(平成16年消防庁告示第9号)によって、破損や変形の有無、その他おもとして外観事項に関する点検や動作・性能、その他思として機能的事項に関する点検といういわゆる機器点検は6か月に1回以上、総合動作や配線、音量に関する点検といういわゆる総合点検は1年に1回以上と定められています。ちなみに、非常用電源にニカド蓄電池を使用している場合は、電池の耐用年数である4年を超過しないように総合点検時ごとの交換が勧められています。

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