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■2024.09.27
マンションの設備工事とは?3
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
全5回にわたり、マンションにおける設備工事について初歩的なことから知って置いて損のないことまで、アレコレお話させていただいております。
前回の内容を軽くおさらいすると、
火災報知器等の住宅用防災機器の設置に関しては、消防法によって義務化されているため必ず設置しなくてはいけません。
さらに年2回、それぞれの機器点検と年1回の総合点検や報告義務が義務とされています。
ここで大切になってくるのは、予測不能な自然災害に対して来たるべき緊急時に備えて、
設備機器が正確に異常事態を感知して反応してくれるか、そして住民の避難をすみやかに促せるかどうかということです。
いざと言うときに正確に火災報知機が感知、反応してくれる為にも、きちんと定期的に点検・交換を行っていただきたいですというお話でした。
そして、今回も引き続きマンションにおける防災設備と消防設備についてのアレコレをお話させていただきたいと思います。
前回のブログでは、主に火災報知機についてお話させていただきましたが、今回はそれ以外の消防設備消火設備をご紹介します。
まずは、一番オーソドックスな消防設備消火設備である消火器について。
よくみなさんが目にしているであろう赤色の粉末消火器は、小型消火器と呼ばれていて第5種消火設備に該当するものです。
この小型消火器は設置基準が設けられており、消防法施行規則第6条6項によりマンションの通路ごと約20m以内毎に設置されています。
また、消火器の交換点検についてなのですが、老朽化した消火器の破裂事故などをふまえて消火器の規格改正が行われました。
平成22年総務省令第111号「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」により、
平成23年(2011年)4月1日より、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検(水圧点検)が 義務付けられ、以後3年ごとの水圧点検が必要となりました。
また、平成24年(2012年)1月1日に旧型式の消火器は型式失効となり、新規に製造・販売・設置はできなくなりました。
型式失効とは、規格・省令等の改正により、既に型式承認を受けた機器の形状等が規格に適合しなくなり、
型式承認の効力を失うことをいいます。失効した場合、消火器として認められません。
しかし、特例として、既に設置されている消火器は、2021年12月31日まで継続して設置可能です。
消火器の設置場所については、高温多湿の場所に設置すると中の薬剤の劣化が早まるため、
いざと言うときに100パーセントの力を発揮できない可能性があるため注意が必要です。
消火器は非常に有能で使い勝手が良いものですが、その消火能力や消火範囲にはやはり限度があります。
そんなときに登場するのが屋内消化栓設備です。
消火器では消火不可能な状態の火災の消火を目的として屋内に設置されている設備です。
たいていの場合で、手押し式の非常ベルや非常通報ボタンが備え付けられたボックスが一緒に備え付けられているので、
みなさんも一度は目にしたことはあるはずだと思います。
規模の大きい火災を人の操作によって消火する設備であり、主に、水源、加圧送水装置(消火ポンプ)、
起動装置、屋内消火栓(開閉弁、ホース、ノズル等)、配管・弁類及び非常電源等から構成されています。
屋内消化栓設備は、初期段階の火災の消火、つまり消防車が来るまでの間の初期消火を目的とした消防設備です。
屋内消火栓の設置基準については、消防法施行令10条(屋内消火栓設備に関する設置基準)に定められています。
マンションにおける消防設備は、住民の安全を守るためにも法律でちゃんと設置基準が設けられているのです。
なので、これをお読みの新規マンションオーナーの方、あるいは今ある消防設備を考え直したいマンションオーナーの方、
消防設備工事をお考えの方はぜひともチーム★トウカイセツビにお問い合わせください。
チーム★トウカイセツビでは、消防設備のご提供をいたしております。
お客様の対象物件を拝見させていただき、消防設備として何が必要なのかを的確にアドバイスさせていただきます。
もちろん、設置工事だけではなく、日々のメンテナンスや管理などのも行っておりますので消防設備に関する事なら全部まるごとお任せください。
今回は、この辺で終わりにさせていただきます。
次回もまた、マンションにおける防災設備のお話をさせていただきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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