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2024.10.11

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消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。4

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。』と題した、消防設備とその規律にまつわるざまなことについてです。

消防用設備というものは、私たちが安心安全に生活をするためにとても重要な設備とされているため、

消防法という法律によって、さまざまな規定が定められていたり行なわなければならない義務が存在しています。

消防法というのは、火災を予防し国民の生命や身体および財産を保護するために存在している大切な法律です。

火災は本当に恐ろしいもので、自分の思い出の物や大切な家族、そして自分自身の命さえもたやすく奪い去っていってしまいます。

私たちの安全安心を守るものだからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。

なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとお話していきたいと思います。

今回は、命令に対しての聴聞および弁明の機会の付与、それから、警察比例の原則についてお話します。

前回は命令についてお話しましたが、この命令には聴聞および弁明の機会の付与があり、必要に応じて実行することができます。

聴聞および弁明の機会の付与とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として義務を課したり、権利を制限するいわゆる不利益処分を行う場合に、

行政手続法の適用を受け、処分を受ける者に対して聴聞または弁明の機会を与えなければならないというものです。

聴聞および弁明の機会の手続きを経た後でなければ、命令の処分をおこなうことはできないとされています。

ここでの聴聞とは、不利益処分を受ける者に、口頭による意見陳述や質問の機会などを与え、

処分を受ける者と行政庁側のやりとりを経たうえで、事実判断をおこなう手続のことを言い、

ここでの弁明とは、不利益処分を受ける者に、原則として書面による意見陳述の機会を与え、処分についての判断をおこなう手続のことを言います。

なお、弁明に関しては、行政庁が認めた場合にかぎり、書面ではなく口頭でおこなうこともできます。

聴聞の機会が付与される不利益処分としては、法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し、

そして、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し。

弁明の機会が付与される不利益処分としては、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、

第8条第4項、第8条の2第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び第8条の2第6項に基づく命令。

ただし、行政手続法第13条第2項第1号の規定により適用除外となり弁明手続が実施されないことがあります。

命令は不利益処分に該当するのですが、行政手続法第13条第2項に掲げる場合には、不利益処分の内容により、

聴聞および弁明の機会を要しないとする規定があり、違反是正の措置の中で行われる不利益処分の多くはこれに該当します。

命令事項の一部履行があった場合には、その全体の評価に変動が生じるため、

警察比例の原則に反し命令を行うことが妥当でないと判断される場合があります。

警察比例の原則とは、警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、

目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、という原則のことを言います。

警察権は過度の行使に傾きやすいため、人権保障の観点から意識されるようになりました。

目的達成という効果を認めるものの、その効果を達成するための手段としての警察権の行使による弊害を最小限に食い止めようとするために存在します。

この警察比例の原則に反した妥当性のない命令の場合には、命令は解除されることになります。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、消防設備とその規律に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知っておいて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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