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2024.10.14

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消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。5

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。』と題した、消防設備とその規律にまつわるざまなことについてです。

消防用設備というものは、私たちが安心安全に生活をするためにとても重要な設備とされているため、

消防法という法律によって、さまざまな規定が定められていたり行なわなければならない義務が存在しています。

消防法というのは、火災を予防し国民の生命や身体および財産を保護するために存在している大切な法律です。

火災は本当に恐ろしいもので、自分の思い出の物や大切な家族、そして自分自身の命さえもたやすく奪い去っていってしまいます。

私たちの安全安心を守るものだからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。

なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとお話していきたいと思います。

前回のブログでは、命令に対しての聴聞および弁明の機会の付与や警察比例の原則についてお話しましたが、

今回は、命令の次に段階の法的処置である告発について、それから立入検査についてお話していきます。

消防法に違反から罰則までの流れとしては、取り締まりを受け、是正指導または警告を受けることになり、

それを無視し続けると、命令や告発等の法的処置をとられて、罰則と言う順序で進んでいきます。

ここでの告発と言うのは、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、

捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示のことです。

以前のブログでもお話しましたが、警告、命令をするにあたっての調査は、実況見分調査等により、違反の事実を特定するだけでいいのですが、

告発をする場合には、構成要件該当性、違法性、有責性について、きちんと特定する必要があります。

刑事訴訟法第239条第2項は「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定し、

公務員の告発義務について定めているのですが、この告発義務については、当該公務員の職務上正当と考えられる程度の裁量まで禁止するものではないとされています。

つぎに立入検査について。以前までは、立入検査にあたって相手方に対して事前通告を行うこととされていたのですが、

平成14年に消防法が改正されたことにより、立入検査の事前通知が撤廃されたことから、法令上は事前の通知は必要ないとされています。

なので、相手方の経済活動の自由等への関与の程度と火災予防上の必要性を比較して、通知するかどうかを検討します。

なお、建物や環境により立入検査の実効性を高めるためや、危険箇所への立入の際には安全確保等の観点から、

必要に応じて検査場所の状況に精通した者の立会いを求めてくる場合もありますので協力しなければなりません。

立入検査とは、管内の防火対象物や危険物施設等に対して、建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを消防職員が定期的に検査するものです。

この立入検査には法で定められた拘束力があり、もし正当な理由なく立入検査を拒否した場合には、30万円以下の罰金・拘留の罰則があります。

このように立入検査権は、罰則によって実効性が担保されているのですが、相手方が拒否等した場合に、その抵抗を排除してまで行使することはできません。

意味なく拒否した場合は告発によって対応することがあるのですが、正当な理由がある場合には、拒否が認められます。

正当な理由の主な例としては、

■立入時、関係者(所有者、管理者又は占有者)の承諾を得なければならない場合にこれを怠ったとき

■立入時、関係のある者(関係者又はその代理人、使用人その他の従業者等)から証票(立入検査権を有する消防職員であることを示すもの)の提示を求められているにもかかわらず、検査員が提示しないとき(証票の提示は、その目的から1回の立入につき提示請求権を有する最初の請求者にすればよいとされています。)

■業務多忙を理由に、相手方が立入検査の時期について具体的な変更を要請したうえで拒否するとき、などがあります。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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