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2024.11.01

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マンション・アパートの設備を点検いたします!3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『マンション・アパートの設備を点検いたします!』と題した、マンションやアパートのような共同住宅における、

設備を設置するのと同じくらいに重要な作業である、メンテナンス作業にまつわるさまざまなことについてです。

マンションやアパートのように小さな子供からお年寄りまで、幅広い年齢層のたくさんの人たちを収容する共同住宅になると、

緊急事態の際には、各フロアすべて、建物全体にいる不特定多数の人たちの身の安全を守り避難を促さなければなりません。

なのでもしも、設置した設備が調子が悪かったり誤作動を起こしたら、放っておかず、きちんとしたメンテナンスをしていただきたいのです。

設備の整備や点検によって、設備故障の可能性など緊急時の不安材料をできるだけ排除し、少なくしなければなりません。

今回は、そんな設備の点検整備メンテナンスについて、いろんなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

今回も、消防設備のメンテナンスのお話をするのに極めて重要なマンション・アパートなどの防火対象物についてのお話をして行きます。

前回お話した通り、多数の人を収容しており、なおかつ火災が発生した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられる建物や、

敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、消防法により、通常の建造物よりも厳しい防火管理を求められ、

法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるための制度が設けています。それを、防火対象物といいます。

なお、この防火対象物というのは、特定防火対象物と非特定防火対象物の2つに分けることが出来ます。

特定防火対象物は、おもに物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など、たくさんの人が利用し出入りする建物が該当します。

非特定防火対象物は、おもにマンションやアパートのような共同住宅、工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物が該当します。

ちなみに非特定防火対象物は、特定防火対象物に比べると求められる規制や基準は緩いものです。

そして、この防火対象物に該当している建物は、定期的に必ず消防用設備の点検をして、

設備の維持管理を行うことと、その点検結果を管轄の消防署長に報告することが求められています。

これを、消防用設備等点検報告制度といいます。消防用設備等及び特殊消防用設備等が、緊急事態の際にその機能の全力を発揮するためには、

設備等を適切な場所に正しく設置することのほかに、設置後の適正な維持管理をしていくことが重要になります。

そこで、設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者には、定期点検が義務づけられているのです。

この制度は、消防法で必要とされている消防設備が設置されている場合には、建物の大小に関係なく、

設備機器を点検し報告しなければならないとされており、面積が小さい建物だから点検報告を免れるということはありません。

消防用設備等点検は、機器点検と総合点検の2種類があります。

機器点検は、半年に一度、つまり年に2回点検をおこなうよう定められており、自動火災報知設備、

消火器やスプリンクラー設備などの消防・火災用設備が、火災時に誤作動なしに正常に作動するかどうかを点検します。

また、設備の破損や機器の外観、設置位置が適切であるかなどについても確認することになっています。

総合点検は、1年に1回行うよう定められており、消火器、火災報知器、避難設備、誘導灯など、

消防・火災設備機器のすべて、または一部を実際に作動させて総合的に機能を点検していきます。

総合点検は、それ単体で独立したものではなく、機器点検のチェック項目に総合点検の項目を増やして確認作業を行っています。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、マンション・アパートの設備点検に関わるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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