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■2024.11.04
マンション・アパートの設備を点検いたします!4
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――
みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『マンション・アパートの設備を点検いたします!』と題した、マンションやアパートのような共同住宅における、
設備を設置するのと同じくらいに重要な作業である、メンテナンス作業にまつわるさまざまなことについてです。
マンションやアパートのように小さな子供からお年寄りまで、幅広い年齢層のたくさんの人たちを収容する共同住宅になると、
緊急事態の際には、各フロアすべて、建物全体にいる不特定多数の人たちの身の安全を守り避難を促さなければなりません。
なのでもしも、設置した設備が調子が悪かったり誤作動を起こしたら、放っておかず、きちんとしたメンテナンスをしていただきたいのです。
設備の整備や点検によって、設備故障の可能性など緊急時の不安材料をできるだけ排除し、少なくしなければなりません。
今回は、そんな設備の点検整備メンテナンスについて、いろんなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
今回も、前回に引き続きマンションやアパートにおける消防用設備等点検報告制度ついてのお話をして行きます。
消防用設備等点検報告制度とは、消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者に消防法で義務づけられている点検報告です。
半年に一度おこなう機器点検と、1年に1回おこなう総合点検とがあり、点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に実際の点検者が記入をします。
この消防用設備等点検は誰もができるわけではなく、消防設備士や消防設備点検資格者など、
点検者としての必要資格がちゃんとあり、これら以外の人が点検をしたとしても認められず無効になります。
特に人命の危険度が高い一定の防火対象物に設置されているような消防用設備等については、
非常に高度で専門的な知識と技術を有する消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
一般財団法人日本消防設備安全センターは、消防庁長官の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施しています。
なお、報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
その後、防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、
消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で行います。
この点検内容を報告する頻度なのですが、前回お話した特定防火対象物と非特定防火対象物で報告の頻度が変わってくるのです。
特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など)では、1年に1回の報告と定められており、
マンションやアパートのような共同住宅が該当している非特定防火対象物は、3年に1回の報告と定められています。
消防機関から点検報告をするよう注意されても、それを怠った場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。
それでも報告がなされない場合には、上記した通り消防法における義務なので、もちろん罰則が科せられます。
考えられうる罰則は、消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった維持管理義務違反による30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金です。)。
それから、点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした点検報告義務違反による30万円以下の罰金又は拘留(こちらも法人に対しても同様の罰金です。)。
しかし、罰則があるからしょうがなくやるというものではなく、マンションやアパート住人の人命にかかわるような、
災害や火災といった緊急事態の場面において、肝心かなめの消防設備が整備不良で機能していないと、
安全な場所への避難がより困難になってしまい、取り返しのつかない大惨事になってしまいかねません。
火災によってお亡くなりになった方の死亡原因のうち、過半数の約6割が逃げ遅れであるとされています。
なのでこのような点検や報告作業は、非常に重要で軽視することのできないものなので必ず決められたとおりにおこなっていただきたいです。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、マンション・アパートの設備点検に関わるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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