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2024.12.23

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住宅設備のメンテナンスを考えてみよう1

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

防災設備・防犯設備・消防設備・電気設備のことなら何でもお任せください!

私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――

みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、住宅設備のメンテナンスを考えてみようというお話です。

2018年も過ぎ行き、いよいよ平成が終幕し新たな時代が始まる2019年がやってきたわけですが、

このキリのいいタイミングで是非、住宅設備それぞれのメンテナンスについて考えてみましょう。

防災設備・防犯設備・消防設備・電気設備の4つが、チーム★トウカイセツビで主に取り扱っている住宅設備なのですが、

これらのどれもが、いざというときにメンテナンスされておらず使用できないとなったら困るものばかりです。

どんなに、最新式の優秀な設備を取り入れていても、行わなければいけない点検を怠っていたばかりに、

いざと言うときに、整備不良によりまったく機能しない、役に立たないでは、元も子もありません。

設備の設置と同じくらいに、設備の整備点検メンテナンスと言うのは重要になってきます。

世の中に完璧なんてものはありませんから当然、設備機器は設置した後は作動不良などを起こしてしまうかもしれません。

せっかく設置したのにいざというときに使えない動いていないとなっては、それは設置していないのと同じことですよね。

なので、せっかく設備設置をしたならそれらのリスクを回避するために、定期的な整備点検メンテナンスを行なうほかないのです。

また、コレも当たり前の話なのですが、設備は設置したら経年劣化により徐々に傷んでいきます。

何かの拍子に誤作動は起こってしまいますし、きちんとお手入れをしておかなければ壊れてしまいます。

なので設備の点検や整備によって、その懸念や不安材料をできるだけ排除し、少なくしなければなりません。

なので、今回のブログではそんな住宅設備のメンテナンスについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

住宅設備のメンテナンスの初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。

また、住宅ではなくとも学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものには、

消防法17条3の3に規定によって、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、

または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

つまり、消防用設備等の機器がちゃんとした場所に設置されているかどうか、損傷などをしていないかどうか、

そのほかにも、主に目視で確認できる点検ポイントや、簡単な操作などをして設備の機能するかどうかなどを、

消防用設備等の種類などに応じて、告示に定められている基準を元にして確認していきます。

そしてその点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に実際の点検者が記入をします。

報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

そして、防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、

消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送認めている場合は郵送で行います。

正直言って、これらの手続きや消防署との対応など、かなり骨の折れる面倒な作業だと思います。

そんなときには是非とも、チーム★トウカイセツビにお声掛けください。

チーム★トウカイセツビでは消防設備の点検サービスで、消防署との対応もサービスしています。

年に2回行わなければいけない設備点検は大変で手間だと思います。

だからこそ、設備の点検工事から書類の提出や消防署との対応からプロに任せてみませんか?

消防設備にお困りの時はチーム★トウカイセツビにお任せください!

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、住宅設備のメンテナンスについての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!

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