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■2025.01.13
防災設備と消防設備の違いとは?5
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『防災設備と消防設備の違いとは?』と題した、防災設備と消防設備にまつわるざまなことについてです。
日本は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が、外国に比べて発生しやすい国土となっています。
とくに近年では、過去にないような異常気象や大災害に見舞われることが多くなっていると感じます。
みなさんもご記憶していると思いますが、ここ数年、毎年のように、巨大台風や、記録的豪雨、大雪大きな地震などに見舞われてしまっています。
そんな時節もあいまって、防災設備をふくむ消防用設備の重要性が日増しに大きくなっています。
なので今回から、防災設備や消防設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。
消防設備のこと、または消防法違反の種類や罰則まで、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回は、防災設備でもある消防用設備に消防法で定められている制度である、防火対象物定期点検報告制度についてお話します。
前回のブログでは、消防用設備等点検報告制度についてのお話をさせていただきましたが、
少しややこしいのですがそれとはまた別に、防火対象物定期点検報告制度という、似たような制度が存在します。
災害や火災に見舞われた万が一の事態であっても、安心と安全を守るために防災設備を備えている建物にはそのメンテナンス管理が求められます。
防火対象物定期点検報告制度とは、 一定の防火対象物の管理について権原を有する者が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検してもらい、
その調査結果を消防長、消防本部を置かない市町村においては、市町村長、または消防署長に報告する義務のことを言います。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となります。
消防用設備等点検報告制度は、主に消防用設備等、つまりハード面の点検報告をする制度でしたが、
防火対象物定期点検報告制度は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているかなどソフト面を主体にした点検報告制度です。
防火対象物定期点検報告制度は、収容人員が300人以上防火対象物では、すべて点検報告の義務があります。
ですが、収容人員が30人以上300人未満の防火対象物でなおかつ、特定用途が3階以上の階又は地階に存するものや、
階段が1つだけのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)に該当する場合は防火対象物定期点検報告制度が義務となります。
点検及び報告が必要な防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物、
いわゆる特定防火対象物であって、収容人員が30人未満の防火対象物では、点検報告の義務はありません。
しかし、防火対象物定期点検報告には、特例認定というものが存在していて防火対象物の管理権原者が、
消防機関に申請して、消防機関は消防法令に定められている要件に該当するかを検査します。
検査の要件は、管理を開始してから3年以上経過しているか、過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないか、
防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされているか、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報しているかなどです。
点検も報告も1年に1回行うこととされており、点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この検査を受け、一定期間継続して消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合には、
防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、消防長、または消防署長が点検・報告の義務を3年間免除する防火対象物として特例を認定します。
防災意識をしっかり持ち、指示されているどうりにルールを守り、信頼を得れば点検・報告の義務が免除になるわけです。
免除の認定を受けてから3年が経過したときには特例認定は失効されてしまいますが、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
ですが、防火対象物の管理について権原を有する者が変わったときには、特例認定は失効されてしまいますのでご注意ください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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