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■2025.01.20
万が一の火事に備えてスプリンクラーが大切です。3
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『万が一の火事に備えてスプリンクラーが大切です。』と題した、消火設備の中でもスプリンクラーにまつわるざまなことについてです。
スプリンクラーは、初期消火などの消火活動を行うに際し、絶大な効果を発揮してくれる消火設備の一つです。
スプリンクラー設備は、火災を早期に感知して、それだけでなく、自動的に消火もしてくれて被害の拡大をできるだけ防いでくれます。
ここぞというときにとても頼りになり、現在の所建物の火災時の安全を図るには最良の設備といえるのがスプリンクラー設備なのです。
なので今回は、そんなスプリンクラーをふくむ、消防用設備ついてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
スプリンクラーについての初歩的な情報から、専門的なお話までアレコレとご紹介できるブログになれば良いなと思っております。
全五回を予定しておりますので、最後までお付き合いのほどをよろしくお願いいたします。
今回は、スプリンクラー設置の義務や条件など、スプリンクラー設備の設置基準についてお話していきます。
スプリンクラー設備は、消防法施行令第12条で建物の大きさや床面積、階層やその用途などによって設置基準が定められており、
設置が義務化されているものがいくつかあり、さまざまな条件によって設置義務の有無が決まっています。
実際の火災では、スプリンクラーヘッド数個程度で火災が制圧される場合が圧倒的なのですが、
消防法では、信頼性の面や予期せぬ事態や、万が一のことを鑑みて厳しい規格を定めています。
例えば、11階以上の高層階には必ずスプリンクラーを設置しなければなりません。
高層階で火災が発生してしまった場合、建物の外に避難することが困難になってきてしまいます。
そのため、何としても、火の手が小さい段階で初期消火して、被害を最小限におさめることがもとめられます。
それから、地下または無窓階、つまり、窓がついていないフロアにもスプリンクラー設備がもとめられます。
あたりまえのことですが、火災発生時に窓がないフロアには、煙の逃げ場が無いため煙が充満してしまいます。
また、窓がないと避難することも難しくなってきます。たとえば、火災現場が中層階以上であっても、窓があればはしご車によって救助は可能です。
しかし窓がないフロアでは、救助しようにもどうすることもできないわけです。
つまり、地下や無窓階のフロアでは、火災発生時におけるその場に残された人々の生命の危険度が高くなってしまうのです。
そのため、スプリンクラーの設置義務がほかに比べてきびしくなり、原則として延べ面積275平方メートル以上ならスプリンクラーの設置義務があります。
そのほかにも、飲食店やデパート・スーパーなどの販売店舗。集会場・公会堂などの人々が集まる集会施設。
映画館・劇場などの会場施設や、歓楽施設・娯楽施設。ホテルや旅館などの宿泊施設。病院・診療所などの医療機関などなど。
さまざまな施設に、スプリンクラーの設置基準が定められていますが、必ずしも
義務化されているかというとそうでもありません。
その施設の床面積、階層によって義務が発生します。やはり、床面積が大きく高階層の場所に設置義務が生じます。
また、2012年の広島県福山市のホテル火災や、2013年に起きた長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災等を受け、
2015年に消防法が改正され、スプリンクラーや火災報知設備の設置基準も変更になりました。
スプリンクラーの設置義務はこれまで延べ面積275平方メートル以上の防火対象物に限定されていたのですが、
改正により、延べ面積275平方メートル以下でも入院設備のある診療所などには設置が義務付けられるようになりました。
有料老人ホーム、乳児院等、高齢者や乳児の生活する施設全般、また救護施設や障がい者支援施設等、
介助がなければ避難できない者を概ね8割以上入所させている施設が、新たmに設置義務の対象になりました。
なお、医療機関において国は避難に介助が必要な患者がいる4床以上の有床診療所は、面積に関係なくスプリンクラーの設置が義務付けられています。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、スプリンクラーをふくむ、消防用設備自体にまつわるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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