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■2025.02.05
避難誘導灯の点検は大丈夫?:集合住宅編。5
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『避難誘導灯の点検は大丈夫?:集合住宅編。』と題した、アパートやマンションの避難誘導灯にまつわるざまなことについてです。
アパートやマンションのような集合住宅は、その建物の性質上、小さな子供からお年寄りまで、
幅広い年齢層のたくさんの人たちが一つの建物に収容されているような状況になりますので、
緊急事態の際には、各フロアすべて、建物全体にいる人たちの身の安全を守り、できるだけわかりやすく避難を促さなければなりません。
そんな時に重要になってくるのが、今回のテーマでもある、避難誘導灯などの避難設備になるわけです。
前回のテーマだった商業ビルの時と同様に、アパートやマンションであっても、
火災の時には、まず人々の身の安全の確保、その建物内にいる人々を安全な場所を誘導することが最優先となります。
なので、今回はマンションの避難誘導設備ふくむ消防用設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
前回、お付き合いいただいたテーマである『避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編』でも、お話したのですが、
アパートやマンションは、商業ビルと同様に消防法により、防火対象物というものに指定されています。
そして、防火対象物は定期的に必ず消防用設備の点検をして、設備の維持管理をおこない、災害や火災のような不測の事態にそなえ、
いざというときには、その能力の全力を発揮して人的にも物的にも被害を最小限にすることが求められています。
そして、この防火対象物に該当している建物の関係者は、必ず消防用設備の点検をした内容の報告書を、
その建物が立地している地域の管轄にあたる消防署長などに報告することが義務付けられています。
つまり、万全を期して、防火対象物の関係者には、怠らず消防設備等の維持管理メンテナンスをおこない、
いつでも最高のパフォーマンスを引き出せるように、義務として設備の定期点検と、その報告が求められているのです。
義務ですので、期限内に点検結果の報告がなされなかった場合には、消防機関から点検報告をするよう注意を受けます。
消防機関から点検報告をするよう注意されても、それを怠った場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導をおこないます。
それでもなお、報告がなされない場合には、この点検報告制度は消防法における義務なので、罰則が科せられます。
罰則は、消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった維持管理義務違反による30万円以下の罰金又は拘留。
それから、点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした点検報告義務違反による30万円以下の罰金又は拘留となっています。
なお、防火対象物はその中でも、さらに特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に分類されており、
前回のテーマの商業ビルのほかに飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、たくさんの人が利用し出入りする建物は特定防火対象物、
それに対して、おもに工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物は非特定防火対象物となっています。
そして、今回のテーマでもあるアパートやマンションのようないわゆる集合住宅も、非特定防火対象物に該当すると消防法で規定されています。
特定防火対象物と非特定防火対象物のでは、求められる定期点検の報告回数に違いがあります。
前回のテーマである商業ビルは特定防火対象物なので、1年に1回つまり毎年の報告が義務付けられております。
それに対して、マンションやアパートのような共同住宅が該当している非特定防火対象物は、3年に1回の報告が義務付けられております。
ただし3年に1回の報告なので、機器点検や総合点検などの定期点検も毎年やらず、3年に1回でいいというわけではなく、
報告の義務はなくとも機器点検や総合点検は毎年決められた回数を必ずやらなくてはなりません。
消防用設備の誤作動や動作不良、不具合を防ぎ、なるべく発生しないようにするためには、きちんと定期点検をするほかにないのです。
なので、決して怠らずにやっていただきたいのですが、もしも、アパートやマンションの定期点検で、お困りのことやわからないことがございましたら、
ぜひとも、私たちチーム★トウカイセツビにご連絡ください。
チーム★トウカイセツビでは、設備工事だけでなく定期点検作業もやっておりますので、お声がけください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!
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