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■2025.02.07
避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編1
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編』と題した、商業ビルや商業施設の避難誘導灯にまつわるざまなことについてです。
商業ビルとは、いわゆる複合商業施設と呼ばれているもので、一つの企業が単独で持っているものもあれば、
一つのビルの中にいくつものテナントスペースがあり複数の企業が店を持つものもあります。
なので、消防法における消防用設備の設置基準なども複合商業施設で考えていきます。
構成される主な施設としては、テナントビル、飲食施設、衣類等物販施設、映画館などの娯楽施設などがあります。
当たり前の話ですが商業ビルは、商業とついているわけですから、必ずそこには商業施設がなければいけません。
例えばオフィスビルだけであっても、分譲マンションだけであっても、そこにはお金が動いていて、サービスもあるのだから、
ある意味商売だろうと、思われる方もいらっしゃるかと思いますが、それらは複合商業施設とはいいません。
複合商業施設という施設の性質上、緊急事態に際しては、施設同士やテナント同士の連携をうまく取りづらいという難点があります。
その難点を解消するためにも商業ビルに消防用設備の存在は、必要不可欠であるといえると思います。
なので、商業ビルのような不特定多数の人が集まる施設には、避難設備をふくむ消防用設備の点検はなくてなならないとても重要なものになるわけです。
現に、商業ビルで発生した火災では、何十人もの命が奪われてしまったような凄惨な出来事が何件もあり、
そのほとんどで、消防用設備が設置されていなかったり、うまく作動していなかったり、機能しない状態であったりなどの傾向があります。
そのため、消防法においても商業ビルに対して、消防用設備の定期的な点検作業と、所轄の消防署への点検の報告を義務付けています。
なお、消防法により消防用設備の設置が義務付けられている建物のことを防火対象物と言います。
この防火対象物は、特定防火対象物と非特定防火対象物に分類されており、店舗と呼ばれるものは、おおよその場合で特定防火対象物です。
具体例を挙げれば、まず、今回のテーマの商業ビル、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ、
遊技場・ダンスホール、風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗・カラオケボックス・待合・料理店、
百貨店・店舗型マーケット・展示場・その他物品販売業を営む店舗などが該当し、これらすべてが特定防火対象物に該当します。
そのほかにも、ホテルや病院など、やはり、不特定多数の人が利用する建物や施設が消防法により特定防火対象物に該当します。
それに対して、非特定防火対象物は、おもにマンションやアパート、工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物が該当します。
では、そもそも消防法とは何か?消防法とは、火災から人命と財産を守るために制定されている法律です。
消防用設備の設置やその定期点検に関しても、詳しく規定されていて、消防用設備は当該の施設の使い道のほか、
延べ床面積や、建物の構造(平屋・ビル・地下など)、収容できる最大人数などによって設置義務の内容も変わってきます。
それから、商業ビルなどにテナントを借りてお店を営業をする場合、どの階にテナントに入るかにより、設置義務を求める消防用設備が変わってきます。
なお、消防法では、建物の持ち主に設置義務を求めており、商業ビルなどの場合は、ビルのテナントの借主ではなく、そのビルのオーナーに設置義務が課せられます。
と、まあざっと、商業ビルや消防法に規定されている消防用設備の点検の概要の説明をさせていただきましたが、
これだけではなく、商業ビルの消防用設備にまつわるお話は基本的なものから専門的なものまでまだまだあります。
なので、今回のブログではそんな商業ビルの点検作業、ないし消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、商業ビルや商業施設の避難誘導灯の定期点検に関わるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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