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■2025.02.17
避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編5
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編』と題した、商業ビルや商業施設の避難誘導灯にまつわるざまなことについてです。
商業ビルは、複合商業施設という施設の性質上、緊急事態に際しては、施設同士やテナント同士の連携をうまく取りづらいという難点があります。
その難点を解消するためにも商業ビルに消防用設備の存在は、必要不可欠であるといえると思います。
なので、商業ビルのような不特定多数の人が集まる施設には、避難設備をふくむ消防用設備の点検はなくてなならないとても重要なものになるわけです。
現に、商業ビルで発生した火災では、何十人もの命が奪われてしまったような凄惨な出来事が何件もあり、
そのほとんどで、消防用設備が設置されていなかったり、うまく作動していなかったり、機能しない状態であったりなどの傾向があります。
なので、今回のブログではそんな商業ビルの点検作業、ないし消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
今回は、商業ビルの消防用設備点検報告と防火対象物定期点検報告についてお話をさせていただきます。
商業施設のように防火対象物に指定された建物や施設は、消防用設備の点検報告義務が発生するのです。
定期点検をおこなったら、必ずその点検内容を防火対象物関係者が報告しなければいけないと消防法により定められていますので、おこなわなければ罰則が発生します。
この消防用設備等の定期点検には、機器点検と総合点検の二種類があり、それぞれにおこなう義務があります。
機器点検は、半年に一度の年に計2回点検をおこない、自動火災報知設備、消火器やスプリンクラー設備などの消防・火災用設備が、
正しく設置されているかどうか、不具合はないか、火災時に誤作動なしに正常に作動するかどうかを点検します。
そしてもう一つの方の総合点検は、1年に1回行うよう定められており、前述した機器点検のチェック項目に、
消火器、火災報知器、避難設備、誘導灯などのチェック項目をプラスした点検作業になります。
そして、報告になるのですが、前回のブログでお話した通り、商業施設は防火対象物の中でも、
特定防火対象物というものに指定されていますので、1年に1回つまり毎年の報告が義務付けられています。
つぎに、消防用設備等点検報告制度と似ているようで別の点検作業である防火対象物定期点検報告制度について、ご説明していきます。
防火対象物定期点検報告制度は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているかなどを主体にした点検報告制度です。
防火対象物定期点検報告制度とは、 一定の防火対象物の管理について権原を有している者が、
防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検してもらい、それを報告する制度です。
こちらの点検も報告も1年に1回行うこととされています。点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
検査の要件は、たとえば管理を開始してから3年以上経過しているか、過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないか、
防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされているか、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報しているかなどです。
この二つは義務なので、当たり前ですが点検報告をおこなわなかった場合には、罰則があります。
消防用設備等点検、防火対象物定期点検の内容の報告先は、その施設・建物が立地している地域を管轄している消防署の署長、
もしくは、その防火対象物が立地している地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へに報告することになっています。
なお、その防火対象物が立地している地域によっては、市町村長へ直接報告書を提出したり、
もしも、消防長または消防署長が郵送での報告をを認めている場合は郵送で報告書を提出することができます。
消防法にきちんと従い、求められている義務を果たすことはもちろん重要なのですが、この二つの点検の場合、
そのビルを利用しているお客様の身の安全、ひいては命に直接的に関わってくることなので、
しっかりと点検をおこないそれを報告し、万全を期して、予測不能な災害や火災にそなえておきいですね。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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