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2025.02.21

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避難誘導灯の点検は大丈夫?:病院編2

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『避難誘導灯の点検は大丈夫?:病院編。』と題した、病院や診療所の避難誘導灯にまつわるざまなことについてです。

不特定多数の人が多く出入りをする施設、建築物にはそのほかのものに比べて消防用設備等の設置義務が厳しく求められます。

そんな中でも、特に病院や診療所において消防用設備は、きわめて重要な設備になっており軽んじることができないものです。

病院や診療所という施設の特性上、歩行が難しかったり人の助けなくしては避難できないという方々が多くいらっしゃいます。

そのため他の建物や施設よりも、よりデリケートな防災意識や防火意識、消防意識を持っていなくてはなりません。

なので、今回は病院や診療所の避難誘導設備ふくむ消防用設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

病院や診療所の消防用設備についての初歩的な情報から、専門的なお話までアレコレとご紹介できるブログになれば良いなと思っております。

前回のブログでもお話させていただいた通り、病院には怪我や病気を患われている患者さんがメインにいらっしゃいます。

患者さんの中には、自力歩行が難しく擁護がいる方がおられるということを想定したうえで、

そんな方でも火災発生時の避難の際に、できるだけスムースに避難していただくために、常に入院患者さんの実態把握に努め、

患者さんの容態等により「担送」「護送」「その他」等に区分し、避難・誘導、搬送の体制を確立しておく必要があります。

重症患者、老人、乳幼児等で自力では避難することが困難な患者さんは、できる限り低い階に収容することとし、

止むを得ず高い階に収容する場合には、非常時に、どの職員がどのような避難経路や方法により、患者さんを避難救出するか、

それを、消防計画によって、あらかじめ明確に定めておくなど特別の配慮をすることが重要です。

それだけでなく、ナースステーションに隣接した場所や避難・誘導、搬送の容易な場所に収容するなど特別の配慮をすることも重要です。

火災時の負傷者等の応急手当のできる体制を確立しておくこともとっても大切なことです。

消防計画とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように対策し、

また、万が一不幸にして発生してしまった場合でもその被害を最小限にするため、職場の一人一人が何をすればよいかを事前に決めておき、

実態にあった計画をあらかじめ定め、そして職場内の全員に守らせて、実行させるものです。

消防計画に基づいて決められた役割を完全に果たせるようにしておく必要があり、消防計画に定める事項というのもあります。

消防計画に定める事項を箇条書きしていくと、以下のようなものになります。

■自衛消防組織に関すること。

■防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

■消防用設備等の点検及び整備に関すること。

■避難通路、避難口、避難施設の維持管理及び案内に関すること。

■定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

■防火上必要な教育に関すること。

■消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。

■火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及 び避難誘導に関すること。

そして、消防計画をつくるにあたって、当然のことですが、留意しておかなければいけないことがあります。

消防計画作成上の留意事項としては、以下のようなものがあります。

■作成したものを実行に移して、実行が発揮できるものであること。

■防火対象物の火災危険度に応じた計画を作成すること。

■防火対象物のいかなる部分にも対応し得る弾力性のある計画を作成すること。

■計画内容は具体的で、かつ明瞭であり、わかりやすく作成し全員に徹底できるようにすること。

なぜ、消防計画をつくらなければならないかというと災害時や火災時には、職員も患者さんもパニックになってしまい、やむおえず予期せぬ行動に走ってしまいがちなのです。

病院の採るべき具体的な手段や、組織等を明確にしておけば、パニック状態であってもスムースな避難が可能になるわけです。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、アパートやマンションなどの病院や診療所の避難誘導灯の定期点検に関わるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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