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■2025.03.26
設備工事とは 03
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みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。
設備工事業の工事について説明しています。
前回まで電気工事業と電気通信・信号装置工事業、管工事業(さく井工事業を除く)について取り上げました。
今回は機械器具設置工事業、その他の設備工事業についてご説明させていただきます。
機械器具設置工事は、建物と一体化して機能を発揮する工作物を現場で建設する工事のことを指します。
機械器具設置工事業はさらに2つに分けられます。機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)と、昇降設備工事業の2つです。
そのうちひとつめの機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)は、主として各種機械装置のすえ付基礎工事、機械装置のすえ付け、組立、解体などの工事、機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事を施工する事業所のことを指します。
具体的には、立体駐車場などの機械器具設置工事、プラント設備工事、運搬機器設置工事、ガスタービン等工事、トンネル/地下道等の給排気機器設置工事、収じん装置工事、索道架設工事、計装工事(工場等の建築物及びそれを含む区域の各種設備を制御するために必要とされる設備を設置する工事)、自動ドア設置工事などがあります。
ふたつめの昇降設備工事業とは、エレベーターやエスカレーターなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所のことを指します。
設備工事業最後の分類は、その他の設備工事業です。
その他の設備工事業には4つの分類があります。
築炉工事業、熱絶縁工事業、道路標識設置工事業、さく井工事業の4つです。
まずひとつめの築炉工事業は、主として溶鉱炉、平炉、石灰窯、れんが窯、融解窯、じんあい焼却炉、火葬場の炉、火力発電所などのボイラー等、各署の窯炉建設工事を行う事業所のことを指します。
ふたつめの熱絶縁工事業は、主として管、ボイラー、保温保冷工事、その他の熱絶縁工事業を施工する事業所のことを指します。
みっつめの道路標識設置工事業は、主として道路において標識設置工事を行う事業所のことを指します。
よっつめのさく井工事業は、主としてさく井、観測井、環元井、温泉の掘削、浅井戸の築造、揚水設備の設置などの工事を行う事業所のことを指します。原油鉱業や天然ガス鉱業はこれには含まれません。
以上、設備工事業に分類される各種の工事業を説明させていただきました。
設備工事業は指定工事店でなければ請け負うことができない業務です。指定工事店とは工事に関する適切な技術や経験、知識を有し、さらに専属の専任技術者や工事に必要となる機材、資材を揃えているという業者として自治体から認定されている事業所ということです。
指定工事店の認定が必要な工事としては、設備工事業以外にも、上下水道工事や排水設備工事、給水設備工事などがあります。 指定工事店は指定を受けた自治体以外では工事を行うことができません。
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