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■2025.03.28
設備工事とは 04
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。
消防設備や防犯設備を施設に設置するという場合、ただ単に機材を購入して適当な場所に備え付ければよいというものではありません。
もっとも効果的な場所に、もっとも効果的な機材を、もっとも適切な処理で設置しなければならないのです。
そのため、消防設備なら消防設備士、防災設備なら防災設備士といったように、専門の資格を取得する必要があります。
ここでは設備士に関する資格についてお話しさせていただきます。
まず、消防設備の設置に必要な消防設備士の資格について取り上げます。
消防設備士の資格は消防法によって定められた国家資格です。
消防法第四章、「消防の設備等」の第十七条の1において、「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従つて、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。」規定されており、消防設備士の資格を取得すると、劇場やデパート、ホテルといった大規模施設から学校や病院などの公共施設、または工場や飲食店などの商業施設などにおいて、消火器やスプリンクラー設備といった消火設備や、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋といった非難設備の設置工事から点検、整備を行うことができます。
消防設備士の資格を取得するには、消防設備士試験に合格し、都道府県知事から交付された免状を交付されなければなりません。
消防設備士には甲種と乙種の二種類があります。甲種、乙種ともに工事整備対象設備とできるのは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備といった第1類から、泡消火設備、パッケージ型消火設備などの第2類、不活性ガス消火設備やハロゲン化消火設備、粉末消火設備などの第3類、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備とった第4類、金属製非難はしごや救助袋、緩降機などの第5類が扱えます。
乙種はそれ以外にも消火器の第6類と漏電火災警報器の第7類が扱え、甲種は第6類と第7類が扱えない代わりに、その他の特殊消防用設備となる、従来の消防用設備等に代わり総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等を扱うことができます。これを特類と呼びます。
乙種は誰でも受験できますが、甲種を受験するには資格が必要となります。
試験はマークシート方式の筆記試験と実技試験のふたつがあります。
試験時間は甲種特類が2時間45分、甲種が3時間15分、乙種が1時間45分です。 試験科目としては、基礎知識から消防関係法令、消防設備等の構造・機能・工事・設備に関する問題となり、合格基準は各項目で40%以上、全体の出題数の60%以上の成績を修めた者となります。
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