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■2023.09.08
火災報知器の重要性について。マンション編4
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、火災報知器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「火災報知器の重要性について。マンション編」と題し、主にマンションの火災報知器についてお話して行きます。
火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。
とくに、マンションのように小さな子供からお年寄りまで、幅広い年齢層のたくさんの人たちを収容する施設になると、
火災の発生しているフロアだけではなく、建物全体にいる不特定多数の人たちに避難を促さなければなりません。
そんなときには、火災報知器や設備がすみやかに火災の発生を感知し、私たちに報せてくれます。
なので今回は、そんな火災報知器や設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
今回は、マンションの火災報知機を含む消防用設備等点検について、詳しくお話して行きたいと思います。
消防用設備等点検とは、不特定多数の人に利用されるマンションのような防火対象物には義務付けられているもので、
消火器、火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などが正常に動くかどうか設備点検を行います。
これらは消防法によって定められており、建物の所有者、管理者、占有者が定期的に点検を実施して、その結果を消防署に提出しなければなりません。
どんな精密機械であっても、誤作動は起こり得ます。だからと言ってしょうがないなで済ませてはいけません。
肝心なのは、誤作動が起きた際に放っておくのではなく、きちんとメンテナンスを施してあげることです。
機械というのはどんなものであれ、きちんとお手入れをしておかなければ必ず壊れてしまいますからね。
消防用設備等点検には、機器点検と総合点検の2種類があります。
消防用設備等の機器点検は 6ヶ月に1回、つまり年に2回行なわなければなりません。消防用設備等の総合点検は 1年に1回行なわなければなりません。
点検対象となるのは、おもに消火器、火災感知器、火災報知機、火災受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などです。
そして、その点検内容を元にして消防用設備等点検報告書を作成し、定期的に管轄の消防署、消防長または消防署長宛に提出します。
特定防火対象物の場合は年1回の提出で、非特定防火対象物の場合では3年に1回の提出が義務となっております。
前回のブログでお話したとおり、マンションの場合は非特定防火対象物に該当しますので、3年に1回の提出です。
消防用設備等点検報告書の提出は義務なので、行なわなければもちろん罰則が科せられます。
万が一消防用設備等点検報告書を提出しないとなると、消防用設備等点検報告義務違反となり、30万円以下の罰金、または拘留となります。
また、消防用設備等点検は誰もができるわけではなく、消防設備士や消防設備点検資格者など、
点検者としての必要資格がちゃんとあり、これら以外の人が点検をしたとしても認められず無効になります。
いくら最新式で高品質な消防設備を取り入れていたとしても、行わなければならない点検を怠っていたばかりに、
緊急時のここぞと言う場面で、設備が整備不良によりまったく機能しない、役に立たないとなってしまっては、どうしようもありません。
ましてや、マンション住人の人命にかかわるような、災害や火災といった切迫した状況において、
その命綱たる消防設備が機能していないと、住人たちはますますパニックになり、安全な場所への避難がより困難になってしまいます。
実際、火災によってお亡くなりになった方の死亡原因のうち、約6割が逃げ遅れであるとされています。
なので消防設備の点検や整備によって、その懸念や不安材料をできるだけ排除し、少なくしなければなりません。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、マンションの火災報知器に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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