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■2023.09.20
火災報知器の重要性について。店舗編4
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、火災報知器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「火災報知器の重要性について。店舗編」と題し、主に店舗の火災報知器についてお話して行きます。
火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただきたいです。
たとえば、複合的にいろいろな娯楽施設が入っている商業ビルであっても、あるいは大型商業施設のような建物やモールであっても、
火災報知器やそれをともなった設備が設置してあれば、万が一不慮の事故や災害が起こったとしても、
避難誘導をしたり初期消火をしたりでき、そこにいるお客様や従業員の身の安全を守ることが出来るためとても重要なのです。
なので今回は、そんな火災報知器や設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
前回のブログでは、店舗運営における火災報知機を含む消防用設備等点検についてお話させていただきました。
店舗のような特定防火対象物は、消防法17条3の3に規定によって、1年に1回、つまり毎年の点検結果の報告が義務付けられているというお話です。
この消防用設備等点検というのは、手の空いている人間がやっておけば良いと言うような誰でもできるものではないのです。
火災報知器を含む消防用設備の重要性を鑑みて、点検をするにあたっても細心の注意が必要であると言う観点から、
点検を行なうには、『防火対象設備点検資格者』の資格をもっている人間でなければいけません。
店舗のような特定防火対象物の場合は1年に1回、つまり毎年、『防火対象設備点検資格者』に点検を依頼して、点検しなければならないのです。
この『防火対象設備点検資格者』になるためには、国で定められている講習を受けなければなりません。
しかしその講習を受けるためにも、満たしていなければいけない前提条件があり『消防設備士』としての実務経験が必要なのです。
『消防設備士』とは、消防法によって定められた消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの、
警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事や、点検整備を行うことができる日本の国家資格のことを言います。
『消防設備士』になるためにまずやらなければならないことが、一般財団法人消防試験研究センターの試験を受けなければなりません。
この一般財団法人消防試験研究センターとは、都道府県知事の委託を受け実施する総務大臣指定の試験機関のことです。
試験を受けるにも、まずその一般財団法人消防試験研究センターはどこにあるの?と思ってしまいますが、
このセンターは、東京都の中央試験センターをはじめ、全国46道府県に支部が指定されているので、
試験を受けるのであれば、ご自身がお住まいの都道府県内の試験会場を調べていただければで受験が可能です。
しかし誰もがこの試験を受けねばならないと言うこともなく、試験を一部免除され『消防設備士』になれる特例枠も存在しています。
試験内容の一部免除が適用される特例枠に該当している者とは、たとえば電気工事士免状を有する者、
または、電気主任技術者免状を有する者、それから技術士第二次試験に合格した者(一部の技術部門のみです。)、
それから日本消防検定協会、または指定検定機関の職員であり、かつ型式認証試験の実務に2年以上従事していた者、
そして、消防団員として5年以上勤務し、かつ、消防学校において一定の教育(専科教育の機関科)を修了した者です。
既にこれらの種類の免状を受けている場合には、試験内容の一部が免除される場合もあります。
なお、これらの免除適用を受ける場合には、当然その免除される範囲(問題数)に応じて、試験時間も短縮されます。
そして、試験に合格したら各都道府県知事から消防設備士免状という公文書が交付されます。
これで晴れて、『消防設備士』になれます。しかし、『防火対象設備点検資格者』になるには、この上実務経験を積まなければいけません。
(『消防設備士』の実務経験に関する詳しいお話は、次回のブログでさせていただきます。)
このように、何も資格のない状態からいきなり『防火対象設備点検資格者』の資格を取得することは不可能で、
まず、はじめに『消防設備士』の資格を取得して、『消防設備士』としての実務経験を積まなければなりません。
これだけのプロセスを踏まなければ、『防火対象設備点検資格者』になれないと言う事実を見ても、
いかに消防用設備の点検が大切な工程であり、なおかつ消防用設備自体が私たちの安全を守るために重要なものであるかがわかりますね。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、店舗の火災報知器に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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