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2023.12.11

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消防設備の点検をしていますか?4

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『消防設備の点検をしていますか?』と題して、消防設備の定期点検にまつわるさまざまなことについてです。

消防設備の点検というのは、消火器具や避難器具、警報器具などの消防設備等が設置基準に基づいて正しく設置をされているか、

また、消防設備が正常に機能するか、故障や異常をきたしている箇所はないかを確認する作業全般のことを言います。

消防設備の点検や整備をしっかりしておくと言うのが、一般住宅においても商業施設にとっても、重要になってくるわけです。

行わなければいけない点検を怠っていたばかりに、いざという緊急事態時に整備不良で使用できないとなっては困るってしまいます。

なので今回のブログでは、そんな設備の設置と同じくらいに重要な点検についてのアレコレもろもろの事柄を、

初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、チーム★トウカイセツビのサービス内容なども参照させていただきながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

今回のブログも前回に引き続き、消防用設備点検報告制度についての基本的なお話をしていきたいと思います。

消防設備には、消防法により消防用設備点検報告制度が課せられているのでこれに従わなければなりません。

前回もお話しましたが、この制度により、6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。

では、これらの点検の際に万が一消防設備の異常や、不備事項があった場合はどうしたらいいのか?

消防設備に異常や不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。

これはそこにいる人々の命にかかわることですから、消防設備に異常や不備事項があった場合には、

わたしたちチーム★トウカイセツビのような設備工事のプロの手によって、早期に改修するようにしてください。

また、消防設備に不備のあった場合においても、きちんと報告書を消防署に提出しなければなりません。

消防設備に不備があった結果の報告書を提出すると消防署から「消防用設備等点検報告改修計画書」わたされますので、改修の予定を記載し、消防署へ提出してください。

点検結果報告の頻度なのですが、物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物のような、いわゆる特定防火対象物では、1年に1回の報告、

工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等のような、いわゆる非特定防火対象物では、3年に1回の報告になっています。

なお、この消防設備を点検した結果を報告するための報告書なのですが、この報告書はどうやって作るの?と、お思いの方もいらっしゃると思います。

点検結果の報告書はもちろん自由に作っていいわけではなく、告示で定められた様式を使用し、報告する必要があります。

一般財団法人 日本消防設備安全センターのホームページ上に報告書の法令様式が掲示されていますので必要な方はご確認ください。

①消防用設備等点検結果報告書②消防用設備等点検結果総括表③消防用設備等点検者一覧表④必要な設備の点検票

原則的に、必要な様式は上記の①②③④なのですが、点検票が添付されている場合においては②は省略できるそうです。

では肝心のこれらの報告書の報告先は一体どこになるのか?

報告書は建物を管轄する消防署の消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、

消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で行います。

そして、この消防用設備点検報告制度は消防法によって課せられている義務なので、怠った場合には当然として罰則があります。

消防法第44条第11号によると、点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。

それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、多岐にわたる消防設備全般のお話、定期点検にまつわるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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