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■2024.01.01
消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「飲食店編」2
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「飲食店編」』と題した、飲食店の消防設備の定期点検にまつわるざまなことについてです。
飲食店をやっていくうえで非常に重要になってくる設備が、今回取り上げる消防用設備なのです。
飲食店では、調理時に火を使い続けますので、火災の発生リスク、それも大規模火災が発生してしまうおそれが、ほかの店舗経営に比べ高いと思います。
そのため、緊急事態発生時にお客様や従業員の方々に、店舗内施設内で火災が発生していることをすばやく大勢に報せて、
そこにいる人々の身の安全を守るため、すみやかに避難を促す防災設備や消防設備が必要になります。
そこで今回から、飲食店の消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、
基礎的な話から知っておくべき重要な情報まで、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。全五回を予定しておりますので、みなさん最後までお付き合いよろしくお願いします。
今回は、飲食店における消防用設備について、とても基本的なお話をしていきたいと思います。
前回もお話した通り、飲食店は不特定多数の方が利用する施設であるため、消防用設備の設置義務が課せられています。
まして、厨房はもちろんのこと、客席でも火を使う店舗もあるため、火災を起こす危険性がほかの業種よりも高いと言えます。
なので、飲食店を運営していくうえで決しておろそかにできないのが、消防用設備であると言えます。
まず、消防用設備とは、消防法で規定されている消防用の設備・消火用水・消火活動上必要であったり、
火災の発生を多くの人に報せたり、その場にいる人を安全な場所に避難させたりする設備の総称です。
上記の内容からもわかる通り、消火設備・警報設備・避難設備の3つのカテゴリーにわけることができます。
消火設備としては、消火器・スプリンクラー、警報設備としては、自動火災報知器・火災通報装置、避難設備としては、誘導灯などが有名です。
これらは、不特定多数が利用する施設では、消防法によって設置しなければならない消防設備が定められているのです。
では、そもそも消防法とは何か?消防法とは、火災から人命と財産を守るために制定されている法律です。
消防用設備の設置やその定期点検に関しても、詳しく規定されていて、消防用設備は当該の施設の使い道のほか、
延べ床面積や、建物の構造(平屋・ビル・地下など)、収容できる最大人数などによって設置義務の内容も変わってきます。
それから、商業ビルなどにテナントを借りてお店を営業をする場合、どの階にテナントに入るかにより、設置義務を求める消防用設備が変わってきます。
なお、消防法では、建物の持ち主に設置義務を求めており、商業ビルなどの場合は、ビルのテナントの借主ではなく、そのビルのオーナーに設置義務が課せられます。
そして、消防法により消防用設備の設置が義務付けられている建物のことを防火対象物と言います。
この防火対象物は、特定防火対象物と非特定防火対象物に分類されており、店舗と呼ばれるものは、おおよその場合で特定防火対象物です。
いわゆる店舗と呼ばれるもの、具体例を挙げれば、まず、今回のテーマの飲食店、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ、
遊技場・ダンスホール、風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗・カラオケボックス・待合・料理店、
百貨店・店舗型マーケット・展示場・その他物品販売業を営む店舗などが該当し、これらすべてが特定防火対象物に該当します。
そのほかにも、ホテルや病院など、やはり、不特定多数の人が利用する建物や施設が特定防火対象物に該当します。
それに対して、非特定防火対象物は、おもにマンションやアパート、工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物が該当します。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、飲食店における消防設備の定期点検に関わるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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