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■2024.02.14
消火器には期限がある?4
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『消火器には期限がある?』と題した、消防用設備である消火器にまつわるざまなことについてです。
消火器というのは、消防設備の代名詞的な存在であり、いざと言うときにとても頼りになる消防設備であるといえます。
消火器とは消防設備の中でも火災の初期消火に使われ、出火の初期段階において、応急的に消火作業をおこないます。
小さな火災のうちに火元を消火してしまえば、必然的に被害を最小限に抑えることができます。
そのため、初期消火は短時間のうちに済ませなければいけないスピード勝負であるとも言われています。
ご存じない方もおられるかと思いますが、消火器は材質や安全率等を基にして使用期限が定められており、消火器ごとに本体の裏面部分に使用期限等が表示してあります。
なので今回は、消火器の消費期限の情報をふくむ、消火器についてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
今回は、防火対象物に課せられている消火器の点検報告義務についてお話していきます。
前回からお話している通り、消火器にも消費期限のようなものがあり、たとえ使わなくても、劣化していくものなのです。
例を挙げていくと神奈川県で、消火器の解体作業中、キャップが突然外れ、バルブケースが飛びサイホン管が折れて作業者の額にあたり死亡。
岩手県で、 解体業者が消火器を油圧切断機で解体中破裂、容器の三分の一が飛散し.頭部を直撃死亡。
北海道で、 雑草の火が堆肥に燃え移ったため消火器で消そうとしたが、放射しなかったので調べていたところ、
古い消火器の底の部分が腐食していて破裂してしまい、その破片が顔面を直撃し死亡。
大分県で、廃棄物処理業者が消火器を廃棄処理中に誤って消火器が操作されて破裂し死亡。
仙台市に於いて、家庭で加圧式消火器を破棄する際に、消火剤粉末を放出させようと操作をしたところ、
消火器が、破裂してしまい70代の男性の操作者が、軽傷で済んだのですが負傷されました。
倉敷市で、産業廃棄物処理業者が、事業用の加圧式消火器を破棄する際に消火剤粉末消火剤粉末を放出させようと操作をしたところ、
消火器が破裂してしまい60代の男性の操作者が負傷されてしまい重症傷を負いました。
大阪市で、屋外駐車場に置かれていた消火器を操作した際に消火器が破裂し、10代の男の子が負傷してしまいました。
このように使用期限を過ぎた消火器は中身の破裂による死亡事故も含む人身事故の恐れがあり、とても危険です。
そのため、消火器には定期的な点検作業が必要になってくるわけですが、内部点検と機能点検の二つとがあり、
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、
定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、
その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとします。
機器点検の項目内容は1.設置状況、2.消火器の外形、3.消火器の内部および機能、4.消火器の耐圧性能です。
防火対象物の関係者は、点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
そして、2010年近辺に多発した老朽化した消火器が破裂事故をを重く見た総務省は、
省令第111号「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」を発し、
2011年1月1日より、製造から10年を経過した消火器は、安全のために耐圧性能(水圧点検)の点検が義務付けられました。
義務なのでもちろん、罰則があり消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、または虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処するとなっています。
なお、これはあくまで消防法により消火器の設置が義務付けられている一定の防火対象物に限った話であり、
一般の住宅には、市区町村等の条例に規定される場合を除いて消火器の設置義務はありません。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、消火器にも消費期限や、消火器自体にまつわるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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