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2024.05.03

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商業施設のするべき防災設備とは?3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、防災設備についてのお話です。

中でも今回のブログでは、「商業施設のするべき防災設備とは?」と題し、主に商業施設の防災設備についてお話して行きます。

防災設備とは、一般的に火災にそなえて対策をする設備として意味付けられていることが多いです。

とくに、商業施設などのような不特定多数の人が集まる建物やモールにおいては、火災などが発生した場合に、

建物や施設の構造が、入り組んでいて複雑なことや、お客さんの多くが心理的にパニック状態に陥りやすいことなどから、

予想もつかないような大規模火災に発展する可能性が高いとされていて、緊急時の際にも正しい判断ができるようにしなければなりません。

なので今回は、そんな商業施設における防災設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

防災設備の種類の解説、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。

今回は、商業施設での防災をこころがけるためにいなくてはならない防火管理者についてお話していきたいと思います。

前回のブログでは、商業施設における防災設備を語るうえで重要な防火対象物についてのお話をさせていただきましたが、

今回の防火管理者は、その防火対象物、特に特定防火対象物には必要不可欠になってくる存在です。

まずは、防火管理者の簡単な説明から。

防火管理者とは、消防法によって定められている国家資格のひとつであり、その資格を所持していて、

なおかつ、防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、また、従業員を管理・監督・統括できる地位にある人で、

その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なうべく、その防火対象物の管理権原者から選任されている人のことを言います。

管理権原者とは、防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)のことを言います。

防火に関するさまざまな知識・技能も求められ、以前のブログでお話しした通り、異常な自然現象、自然災害は、

結果的に大規模な火事もしくは爆発を起こしやすいため、災害時に備えて地震、津波、火山、危険物等に関する知識も求められます。

防火管理者には、甲種防火管理者と乙種防火管理者の二種類があり、甲種防火管理講習修了者はすべての防火対象物で防火管理者に選任できますが、

乙種防火管理講習修了者は防火管理者に選任することができる防火対象物が、比較的小規模なもの(複合型商業施設でのテナント等)に限られています。

では、防火管理者が必要な防火対象物を、ざっとご紹介いたします。

なお、防火管理者が必要な建物においては、すべてのテナントで防火管理者の選任が必要です。(①~⑤は消防法、⑥~⑨は火災予防条例に基づき必要となります。)

火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの

劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途がある防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が30 人以上のもの(前①を除く。)

共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途のみがある防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が50 人以上のもの

新築工事中の建築物で収容人員が50 人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

建造中の旅客船で収容人員が50 人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000 倍以上のもの

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500 ㎡以上のもの

50台以上の車両を収容する屋内駐車場

車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの

ちなみに商業施設の場合は、②に該当します。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、商業施設が導入するべき防災設備に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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