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■2024.07.01
消火器の設置について:病院編。3
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、消火器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「消火器の設置について:病院編。」と題し、主に病院の消火器についてお話して行きます。
消火器は私たちの生活に最も密接な消防設備とも言え、くらしのさまざまな場面でよく目にします。
公共施設、スーパー、デパート、ショッピングモール、飲食店、遊技場などなど、あちこちで目にしますよね。
消火器はその消火能力やコンパクトで置きやすい形状、老若男女問わずに使いやすいことからいたるところに置かれています。
そのため消火器というのは、消防設備の代名詞的な存在であり、いざと言うときにとても頼りになる消防設備であるといえます。
なので今回は、そんな消火器のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回は、病院や診療所における消火器の設置基準についてお話していきたいと思います。
前回のブログでもお話しした通り2016年4月1日に、病院・診療所等に係る消防関係法令が改正され、
病院や診療所等での消防用設備等の見直しがはかられ、消火器又は簡易消火用具の設置基準も強化されました。
実は、今回のこの法改正で消防用設備等の設置基準の見直しに伴って、病院・診療所等の用途区分、いわゆる令別表第1の見直しも行われました。
防火対象物のような消防用設備の設置義務のある施設や建物は、消防法の令別表第一というもので分類されています。
この令別表第1とは、いわば消防法における消防用設備等の設置基準の早見表のようなもので、
その施設や建物が令別表の分類で、どこに位置するかによって設置する消防設備や設置基準が異なってきます。
2016年の法改正以前は、病院・診療所等は“(6)項イ”と大まかに分類されていたいたのですが、
法改正により、消防用設備等による防火安全対策を強化するため、それまで消防法上で“(6)項イ”とされていた病院・診療所等を、
入院施設の有無や診療科目に応じて4つのカテゴリーに細分化し、消防法の規制をより施設実態に応じたものとしました。
では、新たに細分化されえた4つのカテゴリーを、法令より引用します。
まず、細分化されえた4つのカテゴリーの①として、
“①次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。)を有すること。
(ii)医療法に規定する療養病床又は一般病床を有すること。”
冒頭の(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)とは、
火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適正に実施することができる体制、『相当程度の患者の見守り体制』があるものは除かれるということです。
この、『相当程度の患者の見守り体制』とはしっかりと規定があり、勤務させる従業者の総数が病床数13床ごとに1名以上、
そのうち宿直を除く従業者(就寝を伴わず勤務する従業者)の数が病床数60床ごとに2名以上の体制のことです。
それから、(i)のなかにある特定診療科名とは、いわゆる13診療科目に該当しないものを指します。
13診療科目とは、産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科のことで、
つまり、これらの診療科の患者さんは、患者さん自ら、または、誘導されることにより自力で避難することが可能だと考えられているのです。
そして、(ii)のなかにある療養病床とは、精神病床、感染症病床及び結核病床以外で、主に長期療養を必要とする患者を入院させるための病床のことを指します。
一般病床とはその逆に、精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床のことを指します。
つぎに、細分化されえた4つのカテゴリーの②として、
“②次のいずれにも該当する診療所
(i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ii)4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。”
②は、つまり13診療科目以外の科目で病床数4床以上の有床診療所のことです。
つぎに、細分化されえた4つのカテゴリーの③として、
“③上記した①及び②以外の病院、有床診療所、有床助産所”
最後に、細分化されえた4つのカテゴリーの④として、
“④無床診療所及び無床助産所”
と、分類がなされました。
そして、このように4つのカテゴリーに分類することによって、より正確な消防設備の設置基準を振り分けることが可能になりました。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、病院における消火器の設置に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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