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■2024.07.03
消火器の設置について:病院編。4
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、消火器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「消火器の設置について:病院編。」と題し、主に病院の消火器についてお話して行きます。
消火器は私たちの生活に最も密接な消防設備とも言え、くらしのさまざまな場面でよく目にします。
公共施設、スーパー、デパート、ショッピングモール、飲食店、遊技場などなど、あちこちで目にしますよね。
消火器はその消火能力やコンパクトで置きやすい形状、老若男女問わずに使いやすいことからいたるところに置かれています。
そのため消火器というのは、消防設備の代名詞的な存在であり、いざと言うときにとても頼りになる消防設備であるといえます。
なので今回は、そんな消火器のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回も前回に引き続き、病院や診療所における消火器の設置基準についてお話していきたいと思います。
前回のブログでもお話しした通り2016年の病院・診療所等に係る消防関係法令改正により、
それまで消防法上で“(6)項イ”とされていた病院・診療所等を、入院施設の有無や診療科目に応じて4つのカテゴリーに細分化し、消防法の規制をより施設実態に応じたものとしました。
新たに細分化されえた4つのカテゴリーは、以下の通りです。
“①次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。)を有すること。
(ii)医療法に規定する療養病床又は一般病床を有すること。”
“②次のいずれにも該当する診療所
(i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ii)4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。”
“③上記した①及び②以外の病院、有床診療所、有床助産所”
“④無床診療所及び無床助産所”
法改正以前まででは、上記の4つのカテゴリーの内①②③に該当する病院、有床診療所及び有床助産所については、
施設の延べ面積が150平方メートル以上の場合にのみ、消火器又は簡易消火用具の設置が義務付けられていました。
しかし、法改正により①②③に該当するのであれば延べ面積等に関わらず、消火器又は簡易消火用具を設置することが義務付けられました。
また、④の無床診療所及び無床助産所に関しては、今まで通り延べ面積が150平方メートル以上の場合にのみ、消火器又は簡易消火用具の設置が義務付けられております。
消火器の設置義務があるからただ置けばいいというわけではなく、消火器を設置する上での注意点がいくつかあります。
たとえば、平時の通行や緊急時の避難に支障がなく、必要な時にすぐに持ち出せる場所に設置することであったり、
消火器は歩行距離20メートル以下、大型消火器の場合は30メートル以下になるよう設置し、各階ごとに設置することや、
床面からの高さ1.5メートル以下に設置して、わかりやすいように消火器という標識を見やすい位置に付けること、
地震の揺れや振動で消火器が転んだり、落ちたりしないように設置すること、高温・多湿場所は避け、
消火器内の消火薬剤が凍ってしまったり、変質や噴出するおそれの少ないところに設置すること、
これに関しては、消火器自体に記載されている管理にかかわる説明文を読んでいただいて、使用温度範囲内である場所に設置してください。
それから、消火器には格納箱がありますので、過酷なコンディションの場所に設置する際には必ず格納箱を使用してください。
そして、品質管理のため半年に一回以上は目視で点検をして異常がないか確認してください。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、病院における消火器の設置に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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