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2024.07.10

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消防署から消防設備について、注意されていませんか?2

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、

消防署から消防設備について、注意されていませんか?という消防設備にまつわるお話です。

消防設備には、消防法によって定められているさまざまな規定や行なうべき義務が存在しています。

消防法とは、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律のことです。

私たちの生活を守る法律だからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。

法律なので、消防法を違反した場合には、当然として罰則が科せられますし、それにより周囲からの信頼も失われます。

なので今回から、消防法が求める消防設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、じっくりお話していきたいと思います。

今回は、消防法によって定められている防火対象物定期点検報告制度についてお話します。

まずは、防火対象物定期点検報告制度とは何か?というお話からしていきます。

防火対象物定期点検報告制度とは、 一定の防火対象物の管理について権原を有する者が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検してもらい、

その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告する義務のことを言います。 

点検も報告も1年に1回行うこととされています。点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

点検及び報告が必要な防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物、

(政令別表第1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、

要約すると、収容人員が30人未満の防火対象物では、点検報告の義務はありません。

収容人員が30人以上300人未満の防火対象物では、次の①及び②の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

①特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの。②階段が1つのもの。(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)

そして、収容人員が300人以上防火対象物では、すべて点検報告の義務があります。

防火対象物定期点検報告が義務となる、これらの防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。

また、防火対象物定期点検報告には、特例認定というものが存在していて防火対象物の管理権原者が、

消防機関に申請して、消防機関は消防法令に定められている要件に該当するかを検査します。

検査の要件は、たとえば管理を開始してから3年以上経過しているか、過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないか、

防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされているか、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報しているかなどです。

この検査を受け、一定期間継続して消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合には、

防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務を3年間免除する防火対象物として消防長又は消防署長が特例を認定します。

認定を受けてから3年が経過したときには特例認定は失効されてしまいますが、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。

また、防火対象物の管理について権原を有する者が変わったときにも、特例認定は失効されてしまいますのでご注意ください。

なお、当然のことですが消防法令に違反した場合には、消防機関から認定を取り消されてしまいます。 なので、きちんとルールを守り、安全を維持しましょう。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、消防法が求める消防設備に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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