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■2024.08.26
病院の消防設備について4
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みなさんこんにちは!
全5回にわたり、このブログでみなさんにお話させていただいているのは、病院の消防設備についてのお話です。
病院の消防設備のアレコレもろもろのお話や、初歩的なことや知っておいて損のないこと、
また、万が一病院や診療所において火災が発生してしまった場合に、どのように対処すべきかや、
そもそも、火災が発生しないための対策や、火災にそなえてあらかじめ準備しておくべきことなどなど、
病院の消防に関わるさまざまな事柄をできるだけ、噛み砕いてわかりやすくお話させていただきたいと思っております。
今回は、防災設備、消防設備の整備と点検のお話をさせていただきたいとおもいます。
病院等の防災設備については、医療法及び医療法施行規則のほか、消防法関係法令及び建築基準法関係法令による規制を受けており、
特に消防法に規定する防災設備等の改正については、既存の建築物に対しても遡及適用することが原則とされているので、
これらの法令により設置義務があるものの整備に努めてください。
基準以下の場合でも、関係行政機関が指導したものについては、緊急度を勘案して段階的、計画的に自主整備に努めることが望ましいです。
防災設備の点検については、非常時に使用できないことがないよう、常時点検をしておいてください。
医療法及び消防法関係法令等の防災設備に関する規定の主なものは、次のとおりです。
1 延べ面積が三〇〇m2以上の建築物には、非常電源を附置した自動火災報知設備を設けること(消防法施行令第二一条)。
2 延べ面積が五〇〇m2以上の建築物には、押しボタン操作等により消防機関へ通報する火災報知設備を設置するものとすること(消防法施行令第二三条第一項及び第三項)。
3 一定の構造の建築物で延べ面積が三〇〇m2以上のもの及び契約電流容量が五〇Aを超える建築物には漏電火災警報器を設けること(消防法施行令第二二条)。
4 地階の床面積の合計が一〇〇〇m2以上の建築物の当該階には、ガス漏れ火災報知設備を設けること(消防法施行令第二一条の二)。
5 次の基準に該当する場合には、スプリンクラー設備を設置すること。但し、既存の建築物及び特定の部屋等については、代替措置等によることができる(消防法施行令第一二条)。
(1) 延べ面積が三〇〇〇m2以上の病院。それ以外は六〇〇〇m2以上。
(2) 四階以上一〇階以下の階で当該階の床面積が一五〇〇m2以上の階
(3) 地階及び無窓階で当該階の床面積が一〇〇〇m2以上の階
(4) 一一階以上の建築物
6 次の基準に該当する場合には、屋内消火栓設備を設置すること(消防法施行令第一一条)。
(1) 延べ面積が二一〇〇m2以上の耐火建築物であって内装制限しているもの
(2) 延べ面積が一四〇〇m2以上の準耐火建築物であって内装制限しているもの又は耐火建築物
(3) 延べ面積が七〇〇m2以上のその他の建築物
7 延べ面積が五〇〇m2を超える建築物には、排煙設備を設置すること(建築基準法施行令第一二六条の二)。
8 居室から地上に通ずる廊下、階段等には非常用の照明装置を設置すること(建築基準法施行令第一二六条の四)。
9 カーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は、消防法施行令第四条の三に定める基準以上の防炎性能を有するものとすること(消防法第八条の三)。
10 寝具類、寝衣類については、一定基準以上の防炎性能を有するものとすることが望ましいこと。
11 二階以上の階に病室を有するものにあっては、滑り台、避難橋、救助袋等法令に規定されているものから、病院等の入院患者等に即した所定の避難器具を設置すること(消防法施行令第二五条)。
12 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備(消防法施行令第二四条)、誘導灯・誘導標識(消防法施行令第二六条)、その他の消防設備を設置すること。
13 消火、避難・誘導、搬送のための携帯用マイク、懐中電灯、防煙マスク、担架、車椅子等を備えること。
また、入院する患者の症状等に対応して、閃光型警報装置、点滅型又は誘導音装置付誘導灯等を設置することが望ましい。
14 火気を使用する場合には、防火上必要な設備を設けること(医療法施行規則第一六条第一項第一五号)。
15 消火用の機械又は器具を備えること(医療法施行規則第一六条第一項第一六号)。
今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。
次回もまた、病院の消防設備についてのアレコレもろもろのお話、病院の消防に関わるさまざまな事柄をお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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