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2024.09.04

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避難誘導灯の必要性3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『避難誘導灯の必要性』と題して、わたしたちが取り扱っている消防設備の中でも避難設備に関するさまなことについてです。

消防設備は、消防法第一条において「国民の生命、財産を火災から 保護する。」と、その目的が、かかげられているとおり、

社会的にとても重要な役割を担っているので、防火対象物に応じた設備を消防法令に基づき正しく設置することが大切です。

とくに商業施設や、集合住宅のように、老若男女たくさんの人々がそこにいるというような建物では、

建物内にいる人々をできるだけ安全な場所へ誘導してくれる避難誘導設備は、決しておろそかにはできない大切な消防設備なのです。

なので今回のブログでは、非常時に私たちを危険から救ってくれる避難設備についてのアレコレもろもろの事柄を、

初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、チーム★トウカイセツビのサービス内容なども参照させていただきながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

今回のブログでは、避難誘導灯についての基本的なお話や消防法における設置基準の簡単な説明をしていきます。

まず、避難誘導灯とは、避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備のことであり、

普段は常用電源により点灯し、火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、暗闇でも十分その効果を発揮します。

前回のブログでお話した通り消防設備は防災設備の一部であり、災害時には火災が併発する可能性があります。

私たちが暮らすこの日本は災害大国などと言われており、位置する場所やその地形、地質、気象などの自然的な条件から、

台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が、外国に比べて発生しやすい国土となっています。

とくにここ数年では、過去にないような異常気象や大災害に見舞われることが多くなっていると感じます。

そんな時節を見ても、避難誘導灯をふくむ避難設備の必要性は高くなってきていると思われます。

誘導灯には、2種類あり、ひとつは、全面が白色でその上に人が走っている絵や矢印がのっているタイプのもの、

この誘導灯は通路誘導灯と言いこの通路の先に非常口がある旨、ないし非常口がある方向を示すために設置しているものです。

なお、通路誘導灯には、そのほかにも階段通路誘導灯・客席誘導灯などの種類があります。

もうひとつの誘導灯は、全面が緑色でその上に人が走っている絵や矢印がのっているタイプのもの、

この誘導灯は避難口誘導灯と言い、この出口が非常口である旨を伝えているもので、非常口そのものに設置されているものです。

つまり、通路誘導灯は通路の一定の間隔に設置され、避難口誘導灯は脱出可能な出口に設置されています。

これら誘導灯の設置基準は、消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号により定められており、

この2つの標識は、商用施設・工業施設・宿泊施設などに対して設置が義務付けられています。

平時から常時点灯しておりますが、停電時には内蔵充電池などによって数十分から数時間程度の時間、自ら発光します。

これは上記した通り災害や火災時に停電になってしまうことが多いため、避難の際にもし停電したとしても、脱出の目標として使用できるようになっているためです。

劇場や映画館等では誘導灯の明るさが支障を来すため、上演中や上映中に消灯する場合も多いのですが、

非常時には自動火災報知設備と誘導灯用信号装置により点灯するようになっており、万全を期しています。

誘導灯には様々な変遷があり、誰にでもわかる標識を目指し1982年にデザインを改定したのですが、

1982年以前に建築された建物や施設においては新デザインへの取り換えを強制していないため、

建物の改装、改築や誘導灯の更新などを行っていない限りでは、現在でも制定以前のままでも問題ありませんが、

蛍光灯式の誘導灯はバッテリーを機能しない事が起こりうるためリニューアルが必要です。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、多岐にわたる消防設備全般のお話、避難誘導灯にまつわるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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