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2024.09.11

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非常用放送設備とは 01

非常用放送設備とは 01

アパートやマンションのオーナー様や不動産の維持管理をされている会社様、あるいは飲食店や小売店などの店舗をお持ちの経営者様、防犯設備や消防設備、店舗設備の設置から維持管理、メンテナンスはどのようにされておられますでしょうか?

チーム★トウカイセツビは岐阜県岐阜市を拠点として、三重県や愛知県名古屋市など広く東海地方においてあらゆる建築物の消防設備から防災設備、防犯設備、電気設備などの設置施工から保守点検、維持管理、メンテナンス、修理修繕などを請け負っています。

現在の設備機器や設備工事に疑問やご不満があるというかたや、今まで使っていた設備機器が壊れて困っておられるかた、もしくは新しく建物の購入を検討しているが防災設備や防犯設備をどこに発注するか迷っているというかたなど、さまざまに設備機器に関するお悩みをお持ちのかたは、チーム★トウカイセツビまでご相談ください。

みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。

みなさまは非常用放送設備というものをご存知でしょうか。

非常用放送設備とは、ホテルや病院、劇場、公会堂などというような大型の建築物に対して設置が義務付けられている設備で、火災発生時など万が一の事態が起きた際に、建物内にいるひとびとに対して災害発生の警報を鳴らし、避難誘導を行います。特に、火災発生時においては自動火災報知設備との連携し、自動的に音声警告音による放送を行うことで被害を防ぐための設備となります。

非常用放送設備は消防法によってその設計や設置が規定されています。

消防法とは「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする」法律です。

この消防法によって、非常用放送設備を設置しなければならない建築物が規定されています。

まず、建物の収容人数による区別があります。収容人数20人以上50人未満の建物には、警鐘、手動式サイレン、携帯用拡声器(非常用メガホン)のいずれかひとつを設置することが義務付けられており、収容人数50名以上の建物および無窓階の収容人数が20人以上の建物、または地階の収容人数が20人以上の建物については、非常ベル、自動式サイレン、放送設備のいずれかひとつを設置することが必要とされています。

そして収容人数が300人、500人、800人以上の建物および地上11階以上または地下3階以下の建物には非常ベル及び放送設備工事、または自動式サイレンおよび放送設備のいずれかを設置することが義務付けられています。

建築物の収容人数が300名以上となる建物とはホテルや旅館など、収容人数が500人以上となる建物とは複合ビルや雑居ビルなど、さらに収容人数800人以上の建物は学校や図書館などとされています。

非常用放送設備のこれまでの概要としては、まず平成19年(2007)10月1日に緊急地震速報の一般利用者への提供が始められたのを皮切りに、平成21年(2009)9月30日には、非常用放送設備の非常放送のチャンネルを利用した緊急地震速報にかかわる放送を行えるように消防法が改正され、さらにこの改正に伴って、平成23年4月に「緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドライン」が一般社団法人電子情報技術産業協会によって制定されました。これは改正による非常用放送設備の基準を再規定したものです。

また、消防法が平成24年(2012)6月27日に改正され、翌平成25年(2013)4月1日より施工されました。これは従来の認定合格表示および型式番号の表示の変更に関する改正です。

さらには、平成26年(2014)には政令第88号が、平成28年(2016)には政令第333号において防火対象物の見直しが行われました、

こうした一連の流れの中で、非常用放送設備の扱いや設置義務に関する事項も検討され、現在のシステム設計、運行から保守、維持管理の形式が整えられてきました。

設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!

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