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■2024.10.07
消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。2
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。』と題した、消防設備とその規律にまつわるざまなことについてです。
消防用設備というものは、私たちが安心安全に生活をするためにとても重要な設備とされているため、
消防法という法律によって、さまざまな規定が定められていたり行なわなければならない義務が存在しています。
消防法というのは、火災を予防し国民の生命や身体および財産を保護するために存在している大切な法律です。
火災は本当に恐ろしいもので、自分の思い出の物や大切な家族、そして自分自身の命さえもたやすく奪い去っていってしまいます。
私たちの安全安心を守るものだからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。
なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。
消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとお話していきたいと思います。
今回は、消防法違反をした際におこなわれる、警告と違反調査についてのお話をさせていただきます。
前回もお話した通り、消防用設備は消防法により細かく規定や義務を求められておりこれを守らなければなりません。
しかし、消防法違反をしたからといって、いきなり罰則になることはなく、最初に警告を言い渡されることになります。
警告とは、違反事実または火災危険等が認められる事実について、防火対象物の関係者に対し、
違反の是正または火災危険等の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示として行われるものです。
違反をした当事者に直接交付され、受領書を求められますが、違反をした当事者に直接交付できない場合もあります。
たとえば、違反をした当事者の住所、居所、営業所又は事務所等において、その当事者が不在の場合。
この場合は、違反をした当事者と相当の関係のある者(違反をした当事者の従業者、もしくは配偶者又は防火管理者など)に、
警告書を交付することができ、その際には、当事者と相当の関係のある者が受領書を求められます。
または、違反をした当事者が違反内容に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておき、後日、違反をした当事者から受領書を求めることもできます。
それから、配達証明郵便(必要に応じて配達証明付き内容証明郵便)によって送られてくる場合もあります。
警告を行った後でも、履行期限まで静観するということはなく、追跡指導が行われ、履行期限に達したら、確認調査が行われます。
警告自体には法的な強制力はなく、命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導にあたります。
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法第2条第6号)。
これら、警告・命令をするにあたっての違反調査は、違反事実、違反者の氏名、違反発生場所、
違反対象物の用途、規模、構造、収容人員、違反内容、適用法条などについて確認し、違反の全容を解明し、違反事実を特定するためにおこなわれます。
違反調査には、法第4条に定める資料提出命令権、報告徴収権及び立入検査権に基づく質問・検査による場合、法第35条の13に定める照会による場合があります。
違反調査の方法や内容は、実況見分、写真撮影、物証・書証の収集が主なもので、警告や命令に値するかの判断材料を集めます。
その後は、違反調査をする違反処理担当者が、当該違反の覚知から報告時までの調査結果をまとめて、
全体像を把握し、警告・命令等の一次措置の検討のため、違反調査報告書により署長等へ報告します。
しかし、見るからに危険で改修報告書の提出を待って措置することが適当でない事案の場合、
つまり、火災危険や人命危険があり緊急を要する事案については、調査結果を口頭で報告します。
なお、警告、命令をするにあたっての調査は、実況見分調査等により、違反の事実を特定するだけでいいのですが、
告発をする場合には、構成要件該当性、違法性、有責性について、きちんと特定する必要があります。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、消防設備とその規律に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知っておいて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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