ブログ&ニュース

HOME > ブログ&ニュース > 消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。3

ブログ&ニュース

Blog&News

2024.10.09

ブログ

消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

設備工事のプロフェッショナル!防犯設備・消防設備のことなら何でもお任せください!

私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――

みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『消防署から消防設備の指摘をされるかもしれません。』と題した、消防設備とその規律にまつわるざまなことについてです。

消防用設備というものは、私たちが安心安全に生活をするためにとても重要な設備とされているため、

消防法という法律によって、さまざまな規定が定められていたり行なわなければならない義務が存在しています。

消防法というのは、火災を予防し国民の生命や身体および財産を保護するために存在している大切な法律です。

火災は本当に恐ろしいもので、自分の思い出の物や大切な家族、そして自分自身の命さえもたやすく奪い去っていってしまいます。

私たちの安全安心を守るものだからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。

なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとお話していきたいと思います。

前回に引き続き今回も、消防法違反した際の行政指導についてのあれこれをお話していきたいと思います。

ここでの行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、

特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法第2条第6号)。

前回は警告についてお話しましたが、この警告に従わない場合には、次の段階として命令という法的処置を持って対処されることになります。

ここでの命令とは、消防法上の命令のことで、行政庁としての市町村長、消防長又は消防署長などの命令権者が、

消防法上で定められた命令規定に基づき、公権力の行使として、特定の者(主として関係者)に対し、

具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について、義務を課す意思表示のことを言います。

通常では、消防法違反の罰則を科すことの裏付けによって、間接的にその履行を強制しています。

命令も警告の時同様に、違反をした当事者に直接交付されて受領書を求められますが、

警告の時同様に違反をした当事者に直接交付できない場合があります。その時は、こちらも警告の時同様の措置が取られます。

たとえば、違反をした当事者の住所、居所、営業所又は事務所等において、その当事者が不在の場合。

この場合は、違反をした当事者と相当の関係のある者(違反をした当事者の従業者、もしくは配偶者又は防火管理者など)に、

命令書を交付することができ、その際には、当事者と相当の関係のある者が受領書を求められます。

または、違反をした当事者が違反内容に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておき、後日、違反をした当事者から受領書を求めることもできます。

それから、配達証明郵便(必要に応じて配達証明付き内容証明郵便)によって送られてくる場合もあります。

なお、命令を行ったときは、違反状態が継続している間、標識の設置や公報への掲載などにより、措置命令の内容などの周知を図る必要があります。

これを公示と言い、命令を行ったときは、速やかに公示をし、命令が効力を失うまでの間、維持しておく必要があります。

公示の方法は、標識の設置、市町村公報への掲載その他総務省令に基づき市町村長が定める方法によるものとし、

標識は当該防火対象物に出入りする人々が見えやすい場所に設置しなければならないとされています。

また近年では、標識の設置等に併せて、当該防火対象物を利用しようとする人たちにもその情報を周知するため、

必要に応じて、消防本部のホームページを活用した情報公開を行うケースも増えてきています。

市町村長の定める主な方法の例として、当該消防機関が属する市町村の事務所での掲示、それから、当該消防本部及び消防署での掲示などがあります。

ちなみに命令は、命令事項の履行、命令期間の終了又はその取消し、撤回、もしくは命令対象の消滅などの事由により、効力が消滅します。

ですから、命令事項の履行によって命令の効力が消滅した場合、または一部の違反事項が是正され、代替措置などが講じられたさいには、

晴れて公示内容の撤去がおこなえますが、それ以外では撤去されることは無く、また、無断で撤去することもできません。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、消防設備とその規律に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知っておいて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!

消防設備、防犯設備の工事から保守点検まで『安い・早い・上手い』の3拍子そろった、

お客様に必ず満足していただける設備工事を懇切丁寧、迅速にご提供いたします。

お問い合わせ・電話で簡単にご相談いただけます。まずは無料見積もりから始めてみませんか?

お電話:058-216-2205(受付時間 8:00~22:00/定休日 日曜・祝日)

メール:https://toukaisetubi.com/form/

※もちろん、上記以外のエリア以外の方にも防犯設備・消防設備など設備に関するご相談は対応可能となっております。

お気軽にお問い合わせください。

CONTACT

お問い合わせ

消防設備工事チーム★トウカイセツビ

マンション・アパートの消防設備なら
トウカイ★セツビにおまかせください!