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2024.12.09

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冬の時期の住宅設備のメンテナンスについて4

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、冬の時期の住宅設備のメンテナンスについてのお話です。

冬の時期は、空気が乾燥していたり一年で最も電気を消費する季節であったりします。

住宅設備のメンテナンスは、一年を通して重要なものですが、それでもとくに寒いいこの冬の季節だからこそ、

念入りに抜かりなくメンテナンスをしておいたほうが良い住宅設備ついて、さまざまなことをみなさんに知ってもらいたいと思い、

なおかつ、住宅設備のメンテナンスに付随する事柄や事情、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

前回のブログから引き続き申し上げますが、冬の時期には火災が発生しやすくなっています。

総務省消防庁の調査結果によりますと、建物の火災によって不幸にもお亡くなりになられてしまった方々のうち、

およそ9割にもおよぶ方々が、住宅で発生した火災によってお亡くなりになられたらしいのです。

住宅の戸数の方が住宅以外の建築物の数を大きく上回っていると言う事実を差し引いたとしても、

やはり、住宅で発生した火災による死亡率が、他の建築物のそれに比べて高いということは明らかです。

では、なぜ住宅で火災が発生すると死亡率が高くなってしまうのか?

これは、主に睡眠中である深夜に火災が発生してしまうというケースが多くあるからです。

住人の寝静まった深夜に何かしらの理由で火災が発生してしまい、火災の発生に早い段階で気付けず避難できずに命を落としてしまう。

火災発生時に、その場から身動き取れず被害に遭うという、いたましい現象がおきているのです。

これは、いわゆる逃げ遅れとよばれるもので、火災での死亡のうち、この逃げ遅れが原因のものは全体の約6割を占めています。

事態を重く受け止め、このような住宅火災発生時の逃げ遅れを防止するために、2006年6月1日に改正消防法が施行され、

新築住宅は2006年(平成18年)6月1日から、既存住宅では市町村条例により定められた日から、

罰則などは設けられてはいないものの、必ず住宅用火災警報器を取り付けなければいけなくなりました。

この改正により、死者の発生は約4割減、焼損床面積、損害額はおおむね半減した結果となりました。

これは、いかに住宅用火災警報器が有用であるかということを証明してくれるデータと言えるでしょう。

住宅用火災警報器は特別な資格なく誰にでも簡単に取り付けられることや、低価格でお手ごろなことも手伝って、

義務化直後の2006年~2008年の住宅用火災警報器の納入台数は、およそ4,700万台以上にまでなりました。

そして、これら住宅用火災警報器も設置したら終わりで、もう何もしなくてもいいというわけではなく、

やはりきちんと電池交換や汚れをふき取るなどの、メンテナンス作業をしておかないと不具合を起こしてしまいます。

消防庁も住宅用火災警報器に適切なメンテナンスをしていただき、予測不能な火災に対して万全の準備をして欲しい旨を呼び掛けています。

なので、火災が発生しやすい冬の時期だからこそ、普段は気にかけないであろう住宅用火災報知器の点検をしてみてください。

また、住宅用火災報知器の耐用年数は約10年となっていて、それを目安にして新しいものに交換するべきとされています。

10年を過ぎてしまうと、火災警報器内の電子部品の寿命や電気系統の接触不良などをおこしてしまい、

いざというときに住宅用火災報知器の全力を発揮できず、火災を感知しない危険性があるということです。

過去5年間で住宅火災が発生したにも関わらず、住宅用火災警報器が作動しなかったケースが600件以上あったというデータもあります。

そのため、一般社団法人日本火災報知機工業会でも、設置から約10年が経過した住宅用火災警報器については、

ぜひ新しいものへの買い替えをしていただきたいと奨励しています。

約10年前といえば、住宅用火災警報器の設置が義務化されたころです。

そのころに住宅用火災警報器を設置したご家庭では、今まさに買い替え時なので、お考えになられてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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