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■2025.05.07
不動産管理会社が気をつけるべき設備工事について1
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みなさんこんにちは!
今回から、こちらのブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただきたいのは、不動産管理会社が気をつけるべき設備工事についてのお話です。
不動産管理会社の設備工事についてのさまざまな情報や、初歩的なことから知っておくべき知識、
どのような設備工事が必要で、それにはどのような種類があるのかなどなど、
不動産管理会社の設備工事に関わるさまざまな事柄をできるだけ、詳しく丁寧にわかりやすくお話させていただきたいなと思っております。
第一回目の今回は、建築基準法第12条に基づく点検、いわゆる「12条点検」のお話をさせていただきたいと思います。
公共施設、スーパー、デパート、ショッピングモール、飲食店、遊技場、病院や学校などのような不特定多数の人が利用する建築物は、
建築構造の経年劣化による老朽化、いざというときの建築設備の作動不良、万が一のときの避難設備の不備などが、
大きな事故や災害の際に多数の犠牲者を出してしまう大惨事を招く恐れがあります。
こうした本来なら起こらずに済んでいたような悲劇を未然に防ぎ、建築物等の安全性や適法性を確保するために、
建築基準法では専門の調査官や検査官により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを義務付けています。
一定の規模要件を満たす建築物には、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を行うことを法令により定められた定期点検の義務があります。
これは建築基準法第12条に定められているために「12条点検」と呼ばれています。
この「12条点検」は、つまり建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。
12条点検をしっかりと実施することが、建物や設備の安全性を維持して劣化を防ぎ、建物自体の寿命を伸ばし、長く使うことにつながります。
この12条点検は、その建物を利用する方やその建物に住む方にとってはとても重要な制度なので、
検査内容や実施回数、点検ができる資格者などが法律等で厳しく定められいます。
それでは、一定の規模要件を満たす建築物とはどのようなものがあるのか?12条点検が義務付けられてる建物は、2 種類あります。
1つは、特定建築物(特殊建築物)のうち、その用途に供する面積が100 ㎡を超えるものです。
特定建築物の主なものはご覧の通りです。
興行場――興行場法に定義される興行場をいい、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設
百貨店――大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む
集会場――会議・社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館・市民ホール・各種の会館・結婚式場等
図書館――図書・記録・その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設
博物館・美術館――歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設
遊技場――設備を設けて、公衆に麻雀・パチンコ・卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設
店舗――卸売・小売店等の物品販売業の他・飲食店・理容所・美容所・その他サービス業に係る店舗を広く含む
事務所――事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する
学校――小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等
旅館――旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設(旅館、ホテル等)
そしてもう1つは、建造物の階数が5階以上で、なおかつ延べ面積が1,000 ㎡を超えるいわゆる「事務所その他これに類する用途に供する建築物」です。
今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。
次回もまた、引き続き建築基準法第12条に基づく点検、いわゆる「12条点検」のお話をさせていただきたいと思います。 最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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