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2025.05.09

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不動産管理会社が気をつけるべき設備工事について2

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みなさんこんにちは!

前回から、こちらのブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただきたいのは、不動産管理会社が気をつけるべき設備工事についてのお話です。

前回の内容を軽くおさらいすると、病院や学校などのような不特定多数の人が利用する建築物は、

建築構造の経年劣化による老朽化、いざというときの建築設備の作動不良、万が一のときの避難設備の不備などが、

大きな事故や災害の際に多数の犠牲者を出してしまう大惨事を招く恐れがあります。

そのため、一定の規模要件を満たす建築物には、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を行うことを法令により定められた定期点検の義務があります。

これは建築基準法第12条に定められているために「12条点検」と呼ばれています。

この「12条点検」は、つまり建築物の安全性を確保することを目的とした制度ですというお話でした。

今回も、引き続き建築基準法第12条に基づく点検、いわゆる「12条点検」のお話をさせていただきたいと思います。

12条点検とはいったい、どのようなものを点検するのか?その気になる点検内容のお話をしていきます。

12条点検は、大きく2つの点検に分けることができます。その2つは、建築物の点検と建築設備(昇降機は除きます)の点検です。

建築物の点検とは主に、屋根や外壁等、外部に接する部分及び屋内の防火設備及び緊急時の避難等に関係する部分が対象です。

建築設備(昇降機以外)の点検とは主に、排煙設備や給排水設備、換気設備や非常照明設備などが対象とされています。

昇降機の点検がなぜ除かれるかというと、12条点検では保守点検業務の中で、昇降機の専門業者が実施するためです。

また、平成28年の6月に建築基準法の改正を受けて防火設備の定期検査が始まりました。

建築基準法の改正内容や改正にいたった経緯などについての詳しいお話は、次回のブログでさせていただきます。

12条点検の内容がわかった上で、次に気になるのがその点検をどのくらいの頻度でやればいいのかということ、つまり点検の周期ですね。

国等の建築物における敷地及び構造、昇降機及び昇降機以外の建築設備についての点検の周期は、建築基準法施行規則及び官公法施行規則に定められています。

敷地及び構造の点検は、建築基準法施行規則第5条第2項官公法施行規則第1条に基づき、3年以内ごとに点検するとさだめられています。

なお、建築基準法の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、

当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとなっています。

昇降機及び昇降機以外の建築設備の点検は、建築基準法施行規則第6条第2項官公法施行規則第2条に基づき1年以内ごとに点検するとさだめられています。

なお、建築基準法の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、

当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年以内に行うものとなっています。

そして、当然のことですが点検、調査したらそれでOK、もう終わりというわけではありません。

これらの12条点検の結果は、その建築物の所在地を所管している特定行政庁まで報告する義務があります。

これも、当たり前の話なのですが、12条点検は誰でもできるわけではありません。12条点検を行うのにに必要な資格というのがあります。

具体的に言うと12条点検は、一級建築士、二級建築士、そして法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付を受けたものによって行われなければなりません。

一級建築士と二級建築士は、特に手続きをすることなく、特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査、昇降機等検査を行うことができます。

講習受講して得た検査資格者とは、特定建築物調査を行うことができる特定建築物調査員、建築設備検査を行うことができる建築設備検査員、

防火設備検査を行うことができる防火設備検査員、昇降機等検査を行うことができる昇降機等検査員のことをさします。

今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。

次回もまた、不動産管理会社の設備工事に関わるさまざまな情報や、アレコレもろもろの事柄をお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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