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■2025.05.12
不動産管理会社が気をつけるべき設備工事について3
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みなさんこんにちは!
こちらのブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただきたいのは、不動産管理会社が気をつけるべき設備工事についてのお話です。
前回の内容を軽くおさらいすると、12条点検は、大きく2つの点検に分けることができます。その2つは、建築物の点検と建築設備(昇降機は除きます)の点検です。
建築物の点検とは主に、屋根や外壁等、外部に接する部分及び屋内の防火設備及び緊急時の避難等に関係する部分が対象です。
建築設備(昇降機以外)の点検とは主に、排煙設備や給排水設備、換気設備や非常照明設備などが対象とされています。
敷地及び構造の点検は、3年以内ごとに点検するとさだめられています。
昇降機及び昇降機以外の建築設備の点検は、1年以内ごとに点検するとさだめられています。
そして、12条点検は、一級建築士、二級建築士、そして講習受講して得た検査資格者によって行われなければならないというお話でした。
今回も、引き続き建築基準法第12条に基づく点検、いわゆる「12条点検」のお話をさせていただきたいと思います。
前回のブログでも軽く触れましたが、平成28年6月の建築基準法の改正を受けて防火設備の定期検査が始まりました。
近年、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。
平成25年2月に起きた長崎市の認知症高齢者グループホーム火災では、高齢者5名が死亡しまいました。
出火当時、職員は1人だけだったことに加え、スプリンクラーを設置していなかったため、初期消火が遅れ、被害が拡大してしまいました。
そして、平成25年10月に起きた福岡市の診療所火災では死傷者17名をだす大惨事になってしまいました。
福岡県警察本部博多警察署の発表によると、出火当時、院内には18人がいたが、この火災で、
いずれも70〜80歳代の入院患者の8人と、同医院3階に住んでいた前院長夫妻2人の計10人が死亡してしまいました。
これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられています。
国土交通省では火災を起こした医療施設が防火扉の点検を行っていなかったことを重視し、
これまで建築施設の防火扉の定期点検が各自治体の裁量任せだった点を改め、防火扉の定期点検義務化を法令で規定する方針を打ち出すこととなりました。
つまり、いままでの建築基準法では、防火設備の設置基準や維持管理が定められてはいたのですが、
防火設備の専門的な検査基準と資格者の規定は存在していませんでした。
また、建築基準法における定期調査報告の指定対象も、特定行政庁に委ねられていました。
こうした事態を踏まえ、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、
新たな検査基準の導入と、国の検査対象の見直すことにより、防火設備が正常に作動するかを確認して事故を防いでいくこととなりました。
これまで特定建築物(特殊建築物)定期調査の一環として行われていたものに加えて1年間隔で防火設備の検査・報告が求められることになりました。
今まで防火設備に関しては、建築物調査内に防火設備に関係する調査項目があり、また消防法に基づく消防用設備等点検によって、
煙感知器、熱感知器等の消防設備の検査を行う法制度となっていました。
しかし、新たに建築基準法に基づく防火設備検査が追加されたことにより、煙感知器、熱感知器、防火・防煙シャッター、防火扉、
建築基準法の定める防火区画の適法性など、防火設備に対する点検、調査が厳しくなりました。
そして、これらの防火設備検査の新設に伴い防火設備検査員の検査資格が新設されることになりました。
これら12条点検の定期報告をないがしろにしてしまうと、取り返しのつかない大惨事の引き金になってしまうかもしれません。
12条点検の定期報告を行わなかったりウソの報告をした際には、もちろん罰則があります。100万円以下の罰則の対象になってしまいます
しかし、これはお金の話ではなく人命に関わってくることなので、しっかりと12条点検を行い、その定期報告を行ってください。
今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。
次回もまた、不動産管理会社の設備工事に関わるさまざまな情報や、アレコレもろもろの事柄をお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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