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■2025.05.14
不動産管理会社が気をつけるべき設備工事について4
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みなさんこんにちは!
こちらのブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただきたいのは、不動産管理会社が気をつけるべき設備についてのお話です。
前回の内容を軽くおさらいすると、平成28年6月の建築基準法の改正を受けて防火設備の定期検査が始まりました。
近年、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。
こうした事態を踏まえ、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、
新たな検査基準の導入と、国の検査対象の見直すことにより、防火設備が正常に作動するかを確認して事故を防いでいくこととなりました。
12条点検の定期報告を行わなかったりウソの報告をした際には、もちろん罰則があります。100万円以下の罰則の対象になってしまいます
しかし、これはお金の話ではなく人命に関わってくることなので、しっかりと12条点検を行い、その定期報告を行ってくださいというお話でした。
今回は、建築物の法定点検のお話をさせていただきたいと思います。
まず、そもそも法定点検とは一体何なのか?というお話から。
法定点検とは、その建物の大きさやどのような用途で使われているか、備え付けられている設備などにによって、
それぞれにあらゆる法律上の点検や調査をして、それを報告し、その建築物の安全性を高めるものです。
では、法定点検にはどのようなものがあるか、主なものをご紹介していきたいと思います。
・電気設備精密点検
電気設備が備わっている建築物においては、月次点検と年次点検を行う義務があります。
月次点検はその名の通り、月に1回以上の点検を行っていただきたいというものです。
そして年次点検は、停電した状態で1年に1回以上の点検を行っていただきたいというものです。
また、場合によっては、3年に1回の年次点検を必要とすることもあります。それは電気設備への信頼性が高いとの認定を受けた場合のみです。
点検の義務はあるのですが、点検頻度や点検方法などの詳細までは規定されていません。
管理者は自分たちで定めたの保安規定に従って、定期点検を行っていくことになります。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、
その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律のことです。
建築物衛生法やビル管法とも呼ばれています。
遊離残留塩素測定、水質検査、排水設備清掃、ねずみ昆虫等の防除、清掃(日常行う清掃のほか)などがあります。
・室内空気環境測定
これも建築物における衛生的環境の確保に関する法律にふくまれている点検なのですが、重要なものなので詳しく説明したいと思います。
空気環境の測定方法は、特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、指定の測定器を用いて行います。
それでは、どのようなものをどのような測定器で測定するのか、挙げていきます。
浮遊粉じんの量――測定器はグラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を、
装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器、
又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器。
一酸化炭素の含有率――測定器は検知管方式による一酸化炭素検定器
二酸化炭素の含有率――測定器は検知管方式による二酸化炭素検定器
温度――測定器は0.5度目盛の温度計
相対湿度――測定器は0.5度目盛の乾湿球湿度計
気流――測定器は0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
なお、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値をもって基準と比較することとされています。
この室内空気環境測定は、1年を通して2ヶ月以内ごとに1回、計6回行います。
測定は「空気環境測定実施者」または「建築物環境衛生管理技術者」が行います。
今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。
次回もまた、引き続き建築物の法定点検のお話をさせていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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