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2025.05.16

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不動産管理会社が気をつけるべき設備工事について5

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みなさんこんにちは!

こちらのブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただきたいのは、不動産管理会社が気をつけるべき設備についてのお話です。

前回の内容を軽くおさらいすると、建築物の法定点検とは、その建物の大きさやどのような用途で使われているか、備え付けられている設備などにによって、

それぞれにあらゆる法律上の点検や調査をして、それを報告し、その建築物の安全性を高めるものです。

電気設備精密点検、建築物における衛生的環境の確保に関する法律による点検とその中から室内空気環境測定のお話をさせていただきました。

今回も、引き続き建築物の法定点検のお話をさせていただきたいと思います。

実は、以前にもお話させていただいた、12条点検もこの建築物の法定点検に含まれています。

・特定建築物定期調査

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。

この制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただく制度です。

調査の内容としては以下の通りです。

 ―特定建築物

1. 敷地及び地盤 : 敷地内の通路、擁壁の状況など

2. 建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など

3. 屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など

4. 建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など

5. 避難施設等  : 避難施設、非常用設備の状況など

―防火設備*随時閉鎖または作動するものに限る

1. 防火扉

2. 防火シャッター

3. 耐火クロススクリーン

4. ドレンチャー等

―建築設備

1. 換気設備 : 排気風量の測定など

2. 排煙設備 : 作動確認、風量測定など

3. 非常用の照明装置 : 点灯の確認など

4. 給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など

―昇降機等

1. エレベーター

2. エスカレーター

3. 小荷物専用昇降機

4. 遊戯施設等

・建築設備定期検査

所有又は管理されている建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、共同住宅等)で、

万が一、火災などの災害が起きた際に必要な設備が作動しなければ、災害が拡大し円滑な避難が出来ず、人命に危害を及ぼすことになりかねません。   

このような危険を未然に防ぐため、定期報告により発見された問題を改善し、維持管理につなげていくこと、

さらには建築物の環境衛生を確保することは、所有者・管理者の重要な責務です。

・消防設備点検報告

消防用設備点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、

火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。

6カ月に1回(1年に2回)の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。

機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検 

総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検

これらの点検の報告は、建物の用途によって決められた期間ごとに提出する必要があります。

特定防火対象物(用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)であれば1年に1回の報告。

非特定防火対象物(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)であれば3年に1回の報告。

消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要となります。

基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行って下さい。

ただし、延べ面積1,000㎡以上の建物、地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、

かつ、屋内階段が一か所のみの建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、

点検時の安全面などを考慮し、東京消防庁では資格者による点検を推奨しています。

また、点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で行政指導を行います。

それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。 最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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