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介護施設事業者様、新規施設OPENの際は チーム★トウカイセツビにお任せください。

チーム★トウカイセツビが設備工事の
お悩みを解決!

グループホームなど小規模社会福祉施設の
防火安全対策はしっかりと出来ていますか?

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防火安全対策は法律で義務付けられています

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実は、グループホームなど小規模社会福祉施設では防火安全対策が法律で義務付けされています。過去に認知症高齢者グループホームで深夜に火災が発生し、入所者の方が亡くなられるという惨事になりました。これにより、消防法施行令が一部改正され、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。小規模社会福祉施設に入所している方々の安全を確保し、併せて関係者が安心して入所者のケアを行うことが求めらているのです。法令では、防火管理者の選定と消防設備等の設置が必要となっています。そんな運営には必須の消防設備はトウカイセツビに任せてみませんか?

グループホームなど
小規模社会福祉施設の防火安全対策01

防火管理者の選任等

●防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出

●火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施

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・・・収容人数10人以上の対象実施

グループホームなど
小規模社会福祉施設の防火安全対策02

消防用設備等の設置

  • ●自動火災報知機設備・・・
    すべての対象施設(経過措置:3年)
  • ●火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)・・・
    すべての対象施設(経過措置:3年)
  • ●スプリンクラー設備・・・延べ面積248㎡以上の対象施設(経過措置:3年)
     〈建物の位置、構造、設備等の状況によっては、設置が免除される場合があります。〉
  • ●消火器・・・すべての対象施設(経過措置:1年)

消防用設備等の設置義務について

消防用設備等の種類 改正後の設置義務
自動火災報知設備 すべての施設
火災通報設置(消防機関へ通報する火災報知設備) すべての施設
スプリンクラー設備 延べ面積275㎡以上の施設※
消火器 すべての施設
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自動火災報知設備

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火災通報装置

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消火器

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スプリンクラー設備

大切なポイント[消防用設備等の検査]

上記の消防用設備等の設置が義務となった施設については、面積を問わず、消防設備士による施工及び
消防用設備等の設置をする際の消防機関の検査が必要です。

消防設備の設置を
トウカイセツビにお任せください!

だからこそ!
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プロだからこそ、適切な設備をご提案!

グループホームなど小規模社会福祉施設では防火安全対策の消防設備の設置については、それぞれの建物の大きさや要件によって必要なモノが違ってきます。だからこそ、消防設備のプロとしてお客様の要件に合う最適な消防設備のご提案からさせていただいております。チーム★トウカイセツビでは、自動火災報知設備、火災通報装置、消火器、スプリンクラー設備など、消防設備の新規設置を承っております。介護施設事業者様、新規施設OPENの際はチーム★トウカイセツビにお任せください。お客様のご要望を叶える消防設備工事をさせていただきます。

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